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报酬改定检讨会.ppt
通所介護 基本報酬の減額 小規模 要介護3 7-9 現行1108単位→改定1006単位 102単位減 9.2%減 通常規模 要介護3 7-9 現行944単位→改定898単位 46単位減 4.9%減 平成28年4月 広域型の通所介護から小規模の単価がなくなる 定員18超で小規模型を算定しているところは、定員を18以下にして、地域密着型にしなければ、通常規模算定になる 処遇改善加算 処遇改善加算の新しい加算率 加算(Ⅰ):4.0% 加算(Ⅱ):2.2% 在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所の評価 認知症高齢者や中重度の要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提供するため、介護職員又は看護職員を指定基準よりも常勤換算方法で複数以上加配している事業所について、加算として評価する。 認知症加算については、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して加算として評価し、中重度者ケア体制加算については、事業所の利用者全員に対して加算として評価する。 認知症加算 認知症加算(新規) ⇒ 60 単位/日 算定要件等 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が100 分の20 以上であること。 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等を修了した者を1以上確保していること。 中重度者ケア体制加算 中重度者ケア体制加算(新規) ⇒ 45 単位/日 算定要件等 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100 分の30 以上であること。 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1以上確保していること。 個別機能訓練加算 心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う機能の強化 地域で在宅生活が継続できるよう生活機能の維持・向上に資する効果的な支援を行う事業所を評価するため、現行の個別機能訓練加算の算定要件について、居宅を訪問した上で計画を作成することを新たな要件として加えるとともに、加算の評価の見直しを行う。 個別機能訓練加算(Ⅰ) 42 単位/日 ⇒ 46 単位/日 個別機能訓練加算(Ⅱ) 50 単位/日 ⇒ 56 単位/日 個別機能訓練加算 算定要件等(個別機能訓練加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)共通。追加要件のみ) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。 地域連携の拠点としての機能の充実 地域連携の拠点としての機能の充実 利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、通所介護事業所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、生活相談員の専従要件を緩和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業務のみならず、サービス担当者会議に加えて地域ケア会議への出席などが可能となるようにする。 看護職員の配置基準の緩和 地域で不足している看護職員については、その専門性を効果的に活かすことができるよう、病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満たしたものとする。 地域密着型通所介護 地域密着型通所介護に係る基準の創設 平成28 年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設けるとともに、基本報酬の設定については、上述①における見直し後の小規模型通所介護の基本報酬を踏襲する。 サテライト型事業所への移行に向けた経過措置 小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行に向けた経過措置 小規模な通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際に、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての基準について、平成29 年度末までの経過措置を設ける。 また、経過措置期間内において、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての人員配置基準を満たさない場合には、小規模多機能型居宅介護の基本報酬を減算(70/100)する。
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