自動車等のマフラー(消音器)の規制(案)について(概要).pdfVIP

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自動車等のマフラー(消音器)の規制(案)について(概要)

自動車等のマフラー(消音器)の規制(案)について(概要) 1.背 景 消音器(マフラー)を交換すること等により、大きな騒音や人が不快と感じる騒音をまき散らす自動車?原動 機付自転車(以下「自動車等」といいます。)が後を絶たない状況にあり、問題となっています。これまで、自動 車等が発する騒音に対しては、「近接排気騒音基準」が定められており、車両型式認証(自動車の型式指定 等)、車検(検査対象自動車に限る。以下同じ。)並びに整備命令及び不正改造等の禁止の規定(検査対象自 動車及び軽二輪自動車に限る。以下同じ。)等において適用されてきました(車両型式認証においては、これに 加えて、加速走行騒音基準及び定常走行騒音基準も適用されています)。しかしながら、これらの規制のみで は、不適切なマフラーを装着する等により大きな騒音を撒き散らす車両を、必ずしも十分に排除できていませ ん。 このような状況を踏まえ、平成16年7月、国土交通省は環境省と合同で「自動車排気騒音対策検討会」を設 置し、交換用マフラー認証制度(事前性能確認制度)の導入を柱とする、不正改造車等の排除方策について検 討を重ねてきました。今般、同検討会における審議結果を踏まえ、以下の通り関係法令を整備する予定です。 2.騒音規制強化案の概要 (1)マフラーの規制の強化(詳細は別紙1参照) ①騒音防止性能を容易に変更することができる構造の禁止 自動車等に備える消音器(マフラー)については、これまで、「全部又は一部が取り外されているもの」、「切 断されているもの」、「内部の騒音低減機構が除去されているもの」及び「破損又は腐食があるもの」を基準不 適合としていますが、これらに加えて、「騒音防止性能を容易に変更することができる構造であるもの」も基準 不適合とします。この基準は、車検、整備命令及び不正改造等の禁止の規定等において適用し、不適合のも のは車検時に不合格とされる等の処分を受けます。 ②使用過程車及び並行輸入車等のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務付け 使用過程車については、これまで、近接排気騒音規制値に適合することを義務付けていますが、これに加え て、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止する性能を有すること」を新たに義務付けます。また、並 行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件を課します。具体的には、 次のイ又はロのマフラーは当該基準に適合するものとし、いずれにも該当しないマフラーは車検に合格しない ものとします。(乗車定員 11 人以上の自動車、車両総重量が 5t 以上の自動車、大型特殊自動車及び小型特 殊自動車に備えるマフラーは、当該基準の適用対象外とします)。 イ 次のいずれかの表示(以下「適合消音器識別表示」といいます。)があるマフラー (ⅰ) 純正品表示 (車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示) (ⅱ) 装置型式指定品表示 (自マーク) (ⅲ) 性能確認済表示 (登録性能等確認機関((2)参照)が確認した型式の交換用マフラーに行う表示) (ⅳ) 国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示 (Eマーク) (ⅴ) 欧州連合指令(EU 指令)適合品表示 (e マーク) ロ 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー (ⅰ) 加速走行騒音レベルが 82dB(原動機付自転車は 79dB)以下である自動車等 1 (ⅱ) 加速走行騒音レベルが ECE 規則又は EU 指令に適合する自動車等 ただし、ロ(ⅰ)は公的試験機関成績書により、ロ(ⅱ)は外国の法令に基づく書面等により、その旨を車検時 に証明しなければならないものとします。 (2)交換用マフラー認証制度(事前性能確認制度)の創設(詳細は別紙2参照) 交換用マフラー市場において有効な騒音防止性能を有するマフラーが適切に選別される環境を整備するこ と等を目的として、交換用マフラーの騒音防止性能等を予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、当該登 録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能等を確認した型式のマフラーには、「性能確認済表示」を表示 する等の制度を大臣告示により創設します。(乗車定員

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