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産業廃棄物処理業.doc

産業廃棄物処理業 許可申請の手引き 平成26年(2014年)10月 横須賀市 資源循環部廃棄物対策課 1 はじめに 排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を、収集運搬又は処分(中間処理、最終処分)するには、都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)の許可(注1)を受けなければなりません。 この手引きは、横須賀市長への、特別管理産業廃棄物処理業の許可申請手続き等について説明してあります。 (注 1) 平成23年4月1日施行の法改正により、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、事業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可、神奈川県にあっては神奈川県知事の許可を受けなければならなくなりました。 ただし、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を行おうとする者、収集運搬を横須賀市内のみにおいて行おうとする者及び収集運搬の積替え保管を横須賀市内で行おうとする者は、横須賀市長の許可を受けなければなりません。 2 産業廃棄物の処理業の種類 産業廃棄物の処理業は次の4種類に区分されています。行おうとする事業の内容に応じ、それぞれの業の許可が必要になります。 産業廃棄物処理業 ○産業廃棄物収集運搬業 (法第14条第1項) 事業所等から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬すること ○産業廃棄物処分業 (法第14条第6項) 産業廃棄物を中間処理、最終処分すること 特別管理 産業廃棄物処理業 ○特別管理産業廃棄物収集運搬業 (法第14条の4第1項) 事業所等から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先等まで運搬すること ○特別管理産業廃棄物処分業 (法第14条の4第6項) 特別管理産業廃棄物を中間処理、最終処分すること 3 許可申請の種類 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可申請には、それぞれ次の3つの区分があります。 新規許可申請 新たに処理業を行う場合の申請です。 個人で許可取得後、法人を設立し処理業を行う場合も新規許可申請の対象になります。 許可更新申請 既に許可を取得しており、許可の有効期限(許可の日から5年)の到来に伴い、引き続き同様の処理業を行う場合の申請です。 なお、許可の更新申請は許可の有効期限が到来する3か月前から受け付けています。 変更許可申請 同一の処理業の許可の範囲内で、取り扱う廃棄物の種類の追加及び処理方法の追加等、事業の範囲の変更をする場合の申請です。 4 許可を受けようとする産業廃棄物の種類 産業廃棄物は表-1のとおり種類があります。実際に取り扱う予定の廃棄物の種類を申請してください。 5 申請手続き (1)申請書類の作成 産業廃棄物の処理業の種類に応じ、「7 申請書及び添付書類」に記載されている書類が必要です。 許可申請書及び添付書類は、正本1部、副本1部の計2部を作成し提出してください。住民票、登記簿謄本、納税証明書等は3か月以内に発行されたもの限ります。 なお、副本は許可申請書及び添付書類ともコピーしたもので構いません。(誓約書だけは副本も押印してください。)副本は受け付けたときにお返しします。 申請書類はA4判の大きさ(許可申請書の大きさ)で作成し、許可申請書を表紙にして、「申請書類及び添付書類」の番号順に左綴じにしてください。A4判より大きい図面等は、A4判の大きさに折り、開きやすいように折り込んでください。 (2)申請書の提出 ①申請窓口 横須賀市資源循環部廃棄物対策課(市役所1号館4階) 電話 046-822-8418 FAX 046-823-0865 〒238-8550 横須賀市小川町11番地 交通機関:京浜急行 横須賀中央駅東口下車 徒歩5分 ②受付日及び受付時間 受付日 月曜から金曜日まで(土、日、祝祭日および12月29日から1月3日を除く) 受付時間 8:30~11:00、13:00~16:00 郵送による申請は受け付けていません。申請の受け付けは予約制になります。あらかじめ電話にて申請日時を予約してください。 申請書を提出する際は、あらかじめ押印、添付書類、必要部数の有無を確認してください。 不足、不備書類があると受け付けできない場合があります。 (3)申請手数料 申請書受け付けの際、次の許可申請手数料を納入していただきますので必ず現金をご用意ください。なお、納められた手数料はお返しできませんので注意してください。 産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業 収集運搬業 処分業 収集運搬業 処分業 新規許可 81,000円 100,000円 81,000円 100,000円 許

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