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富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱
○富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱 平成19年8月17日 告示第81号 (目的) 第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により道路とみなされている土地等について、建築主等の協力のもとに安全で快適な道路として拡幅整備することにより、良好な居住環境の確保を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 狭あい道路 法第42条第2項の規定により市長が指定した道路及び幅員4メートル未満の市道をいう。 (2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線又は狭あい道路の中心線から2メートル後退した線若しくは当該狭あい道路が、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、そのつど協議の上決定した線をいう。 (3) 後退用地 狭あい道路の境界線と後退線との間にある土地をいう。 (4) すみ切り用地 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)で、道路の境界線(狭あい道路については、当該後退線)で構成される角地の隅角をはさむ各々の辺の長さが2メートル以上の三角形の部分の土地をいう。 (5) 後退用地等 後退用地及びすみ切り用地をいう。 (6) 建築行為 建築物を建築し、又は工作物を築造する行為をいう。 (7) 建築主等 狭あい道路に接する土地において建築行為をしようとする者(土地所有者が建築行為をしようとする者と異なる場合にあっては、土地所有者を含む。)並びに現に建築物の存する土地の所有者及び当該建築物の所有者をいう。 (8) 支障物件 後退用地等内にある建築物、工作物、生垣、樹木、電柱その他これらに類するものをいう。 (事前協議) 第3条 建築主等は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、後退用地等の帰属、整備、管理その他の事項について、市長とあらかじめ協議するものとする。 (1) 法第6条第1項及び第6条の2第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認申請 (2) 法第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知 (3) 確認申請等を必要としない建築行為を行う場合 (4) 後退用地等の寄附等の申出 (5) その他市長が必要と認めるもの 2 建築主等は、前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をしようとするときは、後退用地等整備事前協議書(様式第1号)に別表第1に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 (境界等の確定) 第4条 事前協議をしようとする建築主等は、あらかじめ隣接地所有者と土地の境界を確定しておかなければならない。 (後退用地等の取得等) 第5条 市長は、後退用地等を寄附により取得するものとする。ただし、境界が確定できない等の理由で後退用地等を分筆登記できないときは、当該後退用地等を無償により使用できるものとする。 (事前協議済通知書) 第6条 市長は、建築主等との合意により事前協議が終了したときは、当該建築主等に後退用地等整備事前協議済通知書(様式第2号)を交付するものとする。 (合意に伴う手続) 第7条 建築主等は、次の各号に掲げる合意内容により、当該各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。 (1) 道路として市に寄附 後退用地等寄附申請書(様式第3号)及び別表第2に掲げる書類 (2) 道路として市が無償使用 後退用地等無償使用同意書(様式第4号)及び別表第3に掲げる書類 (測量等の実施) 第8条 市長は、前条第1号に規定する内容で合意したときは、後退用地等の測量、分筆登記、所有権移転登記等をし、又はこれらに係る費用を負担することができる。 (支障物件の撤去) 第9条 建築主等は、事前協議が終了したときは、速やかに後退用地等内の支障物件を撤去し、また、後退用地等が整備できる状態になったときは、後退用地等整備依頼書(様式第5号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 (報奨金の交付) 第10条 市長は、第7条第1項に規定する内容により後退用地等を取得したときは、別表第4 の基準により建築主等に報奨金を交付することができる。 2 市長は、第7条第1項に規定する内容により後退用地等を取得したときは、狭あい道路整備報奨金交付通知書(様式第6号)を当該建築主等に通知するものとする。 (後退用地等の整備等) 第11条 市長は、第7条第1号及び第2号に規定する内容で合意した建築主等から第9条に規定する後退用地等
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