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介護予防給付の対象者について
改定要介護認定の問題点 介護予防給付の対象者について 審査?判定プロセス(当初) 審査?判定プロセス(現在) 平成18年介護報酬改定について 介護予防サービスの基本的な考え方 通所系サービスの比較 区分支給限度額の変更 要支援2の認定に伴う苦情 問題点について① 問題点について② 問題点について(まとめ) 高齢者の機能低下の流れ(イメージ図) 問題点への対応について① 問題点への対応について② * 〇要支援1 〇要介護1相当のうち、次のものを除いた者 「心身の状態が安定していない者」 「認知症等により予防給付の利用にかかる適切な理解が困難な者」 介護保険担当課長会議資料(H17.4) 要介護1 〇???「要介護1」のうち、状態の改善可能性が高い者を対象者として選定 介護保険担当課長会議資料(H17.4) ① 脳卒中モデル 急性に生活機能が低下す るタイプ(脳卒中、骨折など) ② 廃用症候群モデル 徐々に生活機能が低 下するタイプ(骨関節疾患など) ③ 認知症モデル いずれにも属さないタイプ、 環境の変化に対応困難(認知症) 〇???「要介護1」のうち、状態の維持?改善可能性が高い者を対象者として選定 介護保険制度改革の概要(H18.3) (要介護1の場合、状態像を必ず選択) 疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態 認知機能や思考?感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお介護予防給付の利用にかかる適切な理解が困難である状態 〇制度の持続可能性を高め、保険料負担の上限をできる限り抑制する観点から、全体で▲0.5%の介護報酬改定を行う。 社会保障審議会介護給付費分科会(H18.1) 在宅分 平均▲1% 在宅軽度 平均▲5% 在宅中重度 平均+4% 〇利用者の状態像の特性を踏まえたサービス提供 〇目標志向型のサービス提供 〇廃用症候群予防?改善の観点から、通所系サービスを積極的に位置づけることが重要 新予防給付ケアマネジメント従事者研修(H17.12) 介護予防の観点から積極的な役割が期待 (介護給付)家族負担軽減の視点から現行維持 〇基本単価???日常生活上の支援(入浴加算有) 〇加算 ★個別機能訓練加算ほか ★栄養マネジメント加算 ★口腔機能向上加算 (介護予防給付) 〇共通的サービス???日常生活上の支援 〇選択的サービス ★運動器機能向上加算 ★栄養改善加算 ★口腔機能向上加算 (改定前) 要介護1 165,800円 要支援 61,500円 (改定後) 要介護1 165,800円 要支援2 104,000円 要支援1 49,700円 ケアマネジメントは市が行う。 通所系?訪問介護は定額制(標準回数有) 「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」という介護予防メニューは、介護給付でも可能である。 〇定額制に伴うもの 通所系は1事業所のみ算定可能(今までAデイサービスとBデイケアを使っていたのに) 利用回数の減少(これまでデイサービスを週3回使っていたのに。これまでヘルパーに週6回きてもらっていたのに) 利用者負担が増大する場合がある(これまで月2回デイサービスを利用していた。定額制で費用が4倍になるのは納得行かない) 〇利用制限がかかるもの 特殊寝台、車椅子の貸与が原則対象外(要支援1,2、要介護1) いわゆる介護タクシー 〇その他 ケアマネジメントは市(地域包括支援センター)が担当(これまでどおり、Cケアマネに面倒みてもらいたい) 介護の手間上は「要介護1」と「要支援2」は同一(以前より身体が動かないのに「要支援」とは何事か) 要介護1相当における介護予防給付の対象者 改善可能性の高い「廃用症候群モデル」に該当する者 「維持?改善可能性の低い、心身の状態が安定していないもの」を除いた者 「改善可能性が高い」?「維持?改善可能性が高い」へ、対象者の範囲が事実上、広がる。 介護予防サービスの特徴について 利用者の目標に応じて、「運動器機能向上」「栄養改善」「口腔機能向上」プログラムを通所系サービスで提供 要介護者にも、同様の加算あり 介護サービスの内容について、介護予防給付の独自性はほとんど見当たらない(←予防メニューの重視化は、介護給付にも適用された)。 本来、「認定」と「給付」は連動している。 当初、認定システムの改定は、介護予防サービスの効果が高い群を選別する目的であった。 実際は、区分毎に異なるのは「サービス内容」ではなく「サービスの量?範囲」である。 「サービスの量?範囲」を決めるなら、その基準は「介護の手間」とすべきなのに、実際は「状態の維持?改善可能性」による。 ?審査判定時の違和感(認定?給付の連動×) 要
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