大規模防火対象物の消防計画-fire119.docVIP

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大規模防火対象物の消防計画-fire119

-消  防  計  画- 第1章    総   則 (目的) 第1条 この計画は、消防法第8条第1項に基づき、(          )の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防、及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この計画は、(          )に勤務(居住)し、又は出入りするすべての者に適用する。 2 防火管理業務に従事する者(委託を受けて当該業務に従事する者を含む)は、この計画の定めるところにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。 (委託状況等) 第3条 防火管理上必要な業務の一部委託の係る受託者の氏名、及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は、別記様式1のとおりとする。 (管理権原者の責任等)  第4条 管理権原者は、事業所等の防火管理業務について、すべての責任を持たなければならない。 2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせなければならない。 3 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成(変更)する場合、必要な指示を与えなければならない。 4 管理権原者は、防火上の建築物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。 5 各々の事業所等の管理権原者は、協議会構成員として、防火対象物全体の安全性を高めるように努めるとともに、定期的に開催される共同防火管理協議会に参加しなければならない。 (防火管理者の権限と業務) 第5条 防火管理者(      )は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け実行にあたってのすべての権限を有し、次に掲げる業務を遂行しなければならない。 (1)消防計画の作成、又は変更 (2)消火、通報、避難誘導等の訓練の実施 (3)従業員等に対する防災教育の実施 (4)建築物、及び消防用設備等の点検?整備時の立会い (5)改修工事など工事中の立会い、及び安全計画の策定 (6)火気の使用、取扱いの指示、監督 (7)収容人員の適正管理 (8)防火担当責任者、及び火元責任者に対する指導、監督 (9)管理権原者への提案や報告 (10)その他、防火管理上必要な業務 (11)統括防火管理者への報告 ア 用途、及び設備を変更するとき イ 消防計画を作成、又は変更したとき ウ 防火管理者を選任、又は解任したとき エ 消防用設備等の法定点検をしたとき オ 内装の改修、又は改築等の工事を行うとき カ 臨時に火気を使用するとき キ 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき、及び改修するとき ク 催物を開催するとき ケ 防火管理業務の一部を委託するとき コ 消防計画に定める消防長への報告、及び届出を行うとき サ 消防計画に定めた訓練を実施するとき シ その他、統括防火管理者から指示命令された事項 (消防長への届出及び連絡等) 第6条 管理権原者は、防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したときは消防長へ届け出なければならない。 2 防火管理者は、次に掲げる業務について消防長への届出、報告、及び連絡をしなければならない。 (1)消防計画の届出(変更した場合を含む。) (2)建築物、及び諸設備の設置、又は変更の事前連絡、並びに法令に基づく諸手続 (3)消防用設備等の点検結果の報告 (4)消火、通報、及び避難訓練を実施するときの事前通報及び指導の要請 (5)その他、防火管理に関する必要な事項 (防火管理業務に関する資料等の整備) 第7条 防火管理者は、前条で届出、又は報告した書類、及び防火管理業務に必要な図書等を消防計画と一括して整備し、保管しなければならない。 (防火管理委員会)  第8条 防火管理業務の適正な運営を図るため、(            )に防火管理委員会を置く。 2 委員長は(      )とし、その他の委員は別表1のとおりとする。 3 会議は定例会、及び臨時会とし、定例会は○月と○月に開催し、臨時会は次の場合に開催する。 (1)社会的反響の大きい火災、地震等による被害が発生したとき (2)防火管理者等からの提案により、委員長が議会を開催する必要があると認めたとき 4 審議事項 (1)消防計画の変更に関すること。 (2)防火?避難設備、消防用設備等の設備?維持管理に関すること。 (3)自衛消防組織の設置?変更及び装備等に関すること。 (4)自衛消防隊の訓練の実施細部に関すること。 (5)工事等をする際の火災予防対策に関すること。 (6)火災予防上

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