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国税について
直接税
所得税:暦年を基準とする年間の所得について個人に課税する。課税額については所得の種類(事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、給与所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得の10区分)に応じて控除額、課税負担割合が異なる。申告納付が原則で所得税の申告のことを一般に確定申告という。ただし、サラリーマンなど給与所得が主である個人については源泉徴収制度が採られており、雇用する事業主が暦年末に源泉徴収額の年末調整を行うことにより所得税の申告納付が完了するケースがほとんどである。
法人税:法人の決算事業年度を基準とする年間の所得について法人に課税する。課税負担割合については一般企業で課税所得(税務上の概念で、一般的な会計上の利益とは異なる部分があり、申告にあたっては調整計算が行われる)の30%が原則とされる。
法人税率の推移
1988年 42.0%
1989年 40.0%
1990年 37.5%
1998年 34.5%
1999年以降 30.0%
贈与税:一般的には見返り無く他者から財産的価値のあるものを受け取った者が、その贈与を受けたとみなされる額の一定割合を納付する。相続税の租税回避行為を行わせないように規定されている面があるため、基本的には相続税の存在を前提とした規定が多く含まれている。
贈与税は相続税の補完をなすものととらえられているので、一般的に相続よりは高率の課税が行われる。
110万円を超える部分に対して課税される税率は、最低10%から、徐々に高くなる累進となっている。
相続税:親から子へなど財産が相続される際に、相続人に課税される。相続税の課税標準となる額は相続財産から配偶者5000万円、子1人につき1000万円を控除した額とされ、課税負担割合は相続額にもよるが最高50%に達する。相続人が日本国籍を有さず、日本国内に住所を有さない場合には課税が無いため、国際的に高いとされる日本の相続税率は富裕層の海外流出を招くとされる。
法人臨時特別税:法律はあるが現在適用はない
法人特別税:法律はあるが現在適用はない
間接税
消費税:消費税課税業者が課税対象となる商品の売買を行った場合、原則として課税売上額の4%から課税仕入額の4%を控除して国に納付する税金。この他に地方消費税が国税納付額の25%発生するため、最終消費者は国税として4%、地方税として1%の合計5%を負担することになる。
酒税:アルコール度数1%以上の酒類を、酒造製造業者が生産地(工場)から出荷する際に課税される。酒の種類によって課税割合が異なる。
一般に、アルコール分が高いほど税率は高くなる。
清酒ならアルコール分が22度未満で、1キロ?リットル当たり120,000円。2006年以前は、アルコール分1度毎に酒税率が上下していたが、2006年より酒税率の均一化が施行された。焼酎ならアルコール分が25度で、1キロ?リットル当たり250,000円。アルコール分が25度より1度上がるごとに10,000円高くなり、1度下がるごとに10,000円低くなる。
しかし一方で、ビールや果実酒(果実酒類?果実酒)のようにアルコール分にかかわらず定額のものもある。1キロ?リットル当たりビールは222,000円で、果実酒は70,472円と定められている。
たばこ税:製造タバコについて製造者又は保税倉庫からの引取業者に対して紙巻タバコ換算1,000本当たりについて課税額を定める。なお、地方分のたばこ特別税も同時に徴収される。
通常の製造たばこ:1,000本当たり3,552円
特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ:1,000本当たり7,924円
揮発油税:揮発油を精製工場又は保税倉庫から出荷する際に、その量に応じて精製業者又は引取業者に課税される。輸送の際に気化するとされる1.35%が課税の際に控除される。揮発油税と合わせて地方道路税も同時に徴収される。
揮発油税の税率は揮発油税法上、1キロリットルあたり24,300円となっているが、租税特別措置法(昭和32年3月31日法律26号)第89条第2項の規定により、1993年(平成5年)12月1日から2008年(平成20年)3月31日までの間、倍額の48,600円が適用される。
石油ガス税:課税石油ガスを自動車用石油ガス容器に充填する石油元売業者に、充填した量に応じて課税される。
平成19年度現在での税率は17.5円/kg。
航空機燃料税:航空機の燃料として積み込まれた炭化水素油の量に応じて航空機の所有者に課税される。
航空機の所有者又は使用者が納税義務者であり、航空機に積み込まれた航空機燃
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