基本契約書-classnk.docVIP

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請負契約書 一般財団法人日本海事協会(以下「甲」という。)と、    (以下「乙」という。)は、次のとおり契約する。 第1条(目的) 甲は、20  年  月  日に甲、乙及び    の3者で締結した「    に関する研究」の共同研究契約(以下「共同研究契約」という。)に基づき、甲が分担する業務について、次に定めるとおり研究?開発業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。 (1)請負契約名 「    に関する研究」(以下「本件業務」という。) (2)請負内容 別添研究開発仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり (3)履行期限 20  年  月  日 (4)請負金額 金      円(消費税別途) 第2条(本件業務の実施) 本件業務の実施について、以下の各号に係るものは、共同研究契約の各条項の定めるところにより実施するものとする。 (1)知的財産権等に関すること(共同研究契約第5条から第7条) (2)秘密情報の取扱いに関すること(共同研究契約第8条) (3)成果の公表に関すること(共同研究契約第9条) 第3条(再委託?権利譲渡の禁止) 乙は、本件業務の全部又はその主たる部分を第三者に再委託又は下請させることができない。ただし、甲の書面による事前の承諾のあるときは、この限りではない。 2.乙は、この契約から生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならない。ただし、甲の書面による事前の承諾のあるときは、この限りではない。 第4条(本件業務の変更と中止) 本件業務を見直す必要が生じたときは、甲は、乙に対し書面をもって仕様書の変更、又は中止を求めることができるものとする。 2.乙は、本件業務を見直す必要が生じたときは、甲に対しすみやかに書面をもって仕様書の変更、又は中止を申し出るものとする。 第5条(成果報告書) 乙は、第1条に定める履行期限までに、成果報告書を甲に提出するものとする。成果報告書は、共同研究契約に基づき作成する報告書と同一の報告書とすることができる。 2.乙は、履行期限までに成果報告書を提出することができないことが明らかになったときは、甲に対し遅滞なくその旨及び理由を報告し、履行期限の延長につき承認を得なければならない。 第6条(検査及び引渡し) 甲は、乙より成果報告書の納入がなされた日の翌日から30日以内に、仕様書に基づいて成果報告書の検査を行い、その検査の結果を乙に通知するものとする。 2.成果報告書につき、過誤その他の瑕疵が発見されたときは、甲は直ちに乙に通知するものとし、乙は、すみやかにその瑕疵を補正しなければならない。 3.第1項の検査期間内に、甲から乙に対し、検査の結果について通知がなされないときは、乙は、成果報告書が所定の検査に合格したものと見做すことができる。 第7条(請負金額の支払い) 甲は、前条に定める検査合格後、乙より適正な支払請求書を受領してから30日以内に請負金額を支払うものとする。なお、送金手数料は甲の負担とする。 第8条(契約の解除) 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙の責に帰すべき事由によりこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。 (2)乙がこの契約書に記載された条件に違反したとき。 (3)乙がこの契約に関して不正又は虚偽の申し立てをしたとき。 (4)乙が手形?小切手を不渡りにする等支払停止又は不能の状態に陥ったとき。 (5)乙が破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てを受けたとき又は自ら申立てをしたとき。 第9条(不測の事態により契約の履行が不可能な場合の措置) この契約の締結の際、予想することができない事由であって、甲及び乙のいずれの責にも帰することのできない事由によりこの契約の履行が不可能になったときは、甲及び乙が協議して、この契約を解除するものとする。 第10条(その他) この契約について定めのない事項又はこの契約に定める事項について生じた疑義については、甲及び乙が協議して解決するものとする。 この契約の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 20  年  月  日 甲 東京都千代田区紀尾井町4番7号 一般財団法人 日本海事協会 副会長   木 下 哲 也 乙 (所在地) (社名) (役職名、氏名) 研究開発仕様書 実施計画書と同様のもので可。但し、請負内容がどの部分であるか明確にしてください。 書式-3 (ver.1.1) 1

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