美容師法施行細則.docVIP

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美容師法施行細則.doc

○美容師法施行細則 昭和六十一年四月一日 山口県規則第三十二号 美容師法施行細則をここに公布する。 美容師法施行細則 美容師法施行細則(昭和三十三年山口県規則第百二十四号)の全部を改正する。 (趣旨) 第一条 この規則は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行について、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号。以下「政令」という。)、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号。以下「施行規則」という。)、美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)及び美容の業に係る衛生上必要な措置等を定める条例(平成十二年山口県条例第九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (平一〇規則二九?平一二規則三六?平一五規則五?平二〇規則四〇?一部改正) (美容所の開設の届出) 第二条 施行規則第十九条第一項の届出書は、美容所開設届(別記第一号様式)によらなければならない。 (平八規則一〇二?平一〇規則二九?一部改正、平二〇規則四〇?旧第九条繰上?一部改正) (美容所の開設の届出事項の変更の届出) 第三条 施行規則第二十条の届出書は、美容所開設届出事項変更届(別記第二号様式)によらなければならない。 (平八規則一〇二?平一〇規則二九?一部改正、平二〇規則四〇?旧第十条繰上?一部改正) (美容所の廃止の届出) 第四条 法第十一条第二項の規定による美容所の廃止の届出をしようとする者は、美容所廃止届(別記第三号様式)を知事に提出しなければならない。 (平二〇規則四〇?旧第十一条繰上?一部改正) (美容所の開設者の地位の承継の届出) 第五条 施行規則第二十一条第一項、施行規則第二十二条第一項又は施行規則第二十二条の二第一項の届出書は、美容所開設者地位承継届(別記第四号様式)によらなければならない。 (平八規則一〇一?追加、平一〇規則二九?平一三規則四〇?一部改正、平二〇規則四〇?旧第十二条繰上?一部改正) (美容所開設確認済証) 第六条 美容所の所在地を所管する保健所の長は、法第十二条の規定による美容所の構造設備についての検査及び確認をしたときは、美容所開設確認済証を法第十一条第一項の規定による開設の届出をした者に交付しなければならない。 (平二規則五九?旧第二十条繰上?一部改正、平八規則一〇二?旧第十五条繰下、平二〇規則四〇?旧第十六条繰上) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現に改正前の美容師法施行細則第八条第二項の規定に基づき交付されている学科試験合格証明書であって、理容師法施行令等の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百九十六号)附則第五条に規定する者に係るものは、美容師試験学科試験合格証書とみなす。 附 則(平成二年規則第五九号) 改正 平成一〇年三月三一日規則第二九号 (施行期日) 1 この規則は、平成二年八月十一日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の日前に知事が行った美容師試験に係る合格証明書の交付については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 (平一〇規則二九?一部改正) 附 則(平成六年規則第一〇七号) この規則は、平成七年一月一日から施行する。 附 則(平成八年規則第五九号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成八年規則第一〇二号) この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。 附 則(平成一〇年規則第二九号) この規則は、平成十年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年規則第三六号) この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則(平成一三年規則第四〇号) この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年規則第五号) この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則(平成一七年規則第六五号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成二〇年規則第四〇号) この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 別記第1号様式(第2条関係) (平6規則107?平8規則102?平10規則29?平13規則40?一部改正、平20規則40?旧第10号様式繰上?一部改正) (表) 美容所開設届 山口県収入証紙はり付け欄消印しないこと。 平成  年  月  日  保健所長 様 郵便番号               届出者 住所              (開設者) 氏名 (電話   局      番)      下記のとおり美容所を開設したいので、美容師法第11条第1項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 記 美容所 名称   所在地   構造 種別 造 天井の高さ m

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