入院時支援加算等に関するq&a.doc

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入院時支援加算等に関するq&a

入院時支援加算等に関するQ&A Q1 入所施設における入院?外泊時の措置(入院?外泊時加算)については、1月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。 A 入院?外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院?外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。 Q2 入所施設において、長期間入院している場合の入院?外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。 A 入所施設において、長期間入院している場合の入院?外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方、入院時支援加算について、入院?外泊により本体報酬が算定されない日数が月8日を超える場合であって、当該8日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。 6日までの場合 561単位  7日以上の場合 1,122単位 (例1)入院期間が4か月にわたる場合(入院期間10月31日~1月9日、71日間) 10月31日 入院?????所定単位数(本体報酬)を算定   11月 1日~ 8日 (8日間)?????1日につき320単位を算定可       9日~30日(22日間)?????1,122単位(1回/月)を算定可   12月 1日~ 8日 (8日間)?????1日につき320単位を算定可       9日~31日(22日間)?????1,122単位(1回/月)を算定可    1月 1日~ 8日 (8日間)?????1日につき320単位を算定可       9日 退院?????所定単位数(本体報酬)を算定     ※ 320単位は施設?規模に応じて異なる。     ※ 561単位、1,122単位は施設?規模による違いはない。     ※ 11月?12月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。  (例2)入院期間が4か月にわたる場合(入院期間11月1日~2月28日、ただし施設への一時帰宅期間12月28日~1日3日)   11月 1日 入院?????所定単位数(本体報酬)を算定       2日~ 9日 (8日間)?????1日につき320単位を算定可      10日~30日(21日間)?????1,122単位(1回/月)を算定可   12月 1日~ 8日 (8日間)?????1日につき320単位を算定可 9日~27日(19日間)?????1,122単位(1回/月)を算定可      28日~31日 (4日間)?????所定単位数(本体報酬)を算定    1月 1日~ 3日 (3日間)?????所定単位数(本体報酬)を算定       4日~11日 (8日間)?????1日につき320単位を算定可      12日~31日(20日間)?????1,122単位(1回/月)を算定可    2月 1日~27日(27日間)?????1,122単位(1回/月)を算定可 28日 退院?????所定単位数(本体報酬)を算定 ※ 入院期間中の施設への一時外泊は、あくまで「入院」として扱い、3か月を超える入院の場合には、4か月以降について当該加算は算定できないことに留意すること。 (例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)    7月15日 外泊?????所定単位数(本体報酬)を算定      16日~23日 (8日間)?????1日につき320単位を算定可      24日~31日 (8日間)?????算定不可    8月 1日~ 8日 (8日間)?????1日につき320単位を算定可 9日~30日(22日間)?????算定不可      31日 帰園?????所定単位数(本体報酬)を算定      Q3 入所施設において、利用者の入院時における空ベッドをショートステイとして活用した場合についても入院時支援加算は算定できるのか。 A 入院?外泊時加算については、入院?外泊者のベッドの確保の観点から、入院?外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院?外泊期間中に当該ベッドをショートステイに活用した場合においては、算定することはできない。   他方、入院時支援加算については、入所者の入院期間中に施設職員が実施した支援を評価するものであり、入院時支援加算が算定可能な期間中に空ベッドをショートステイに活用した場合でも、入院時支援加算を算定することは可能である。   例えば、入院翌日から空ベッドをショートステイに活用した

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