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介護老人保健施設(サテライト型)
人員基準チェックリスト(介護老人保健施設-サテライト型)
区分 基準及び確認(空欄には必要事項を記入し、基準確認後は□にレ点を入れること。) 定員数
入所者数
(前年度平均値)
÷ =
(小数点第2位以下切上) 従業者 Ⅰ本体施設との連携により職員を置かない 医師、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員 本体施設に配置されている職員により当該サテライト型施設のサービスを行う場合は次のとおりであるか
□ サテライト型施設に医師を置かない場合
□ 本体施設に配置されている医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇が適切に行われているか
□ サテライト型施設に支援相談員を置かない場合
□ 本体施設に配置されている支援相談員によるサービス提供が、本体施設及びサテライト型施設の入所者に適切に行われているか
□ サテライト型施設に理学療法士又は作業療法士を置かない場合
□ 本体施設に配置されている理学療法士又は作業療法士によるサービス提供が、本体施設及びサテライト型施設の入所者に適切に行われているか
□ サテライト型施設に栄養士を置かない場合
□ 本体施設に配置されている栄養士によるサービス提供が、本体施設及びサテライト型施設の入所者に適切に行われているか
□ サテライト型施設に介護支援専門員を置かない場合
□ 本体施設に配置されている介護支援専門員によるサービス提供が、本体施設及びサテライト型施設の入所者に適切に行われているか Ⅱサテライト型施設に職員を置く 医師 □ 常勤の医師を1人以上配置しているか
□ 常勤医師がいない場合は次の①②を満たす場合か
病院?診療所が併設されている場合で、当該病院?診療所に余力がある。
(非常勤的に)老人保健施設に勤務する複数の医師の勤務延時間が基準に適合しており、そのうち1人は入所者全員の病状を把握し施設全体の管理責任を持つ者である。
□ 常勤換算で入所者数を100で除した数以上配置しているか 生活支援員 入所者数が100又はその端数を増すごとに1以上配置しているか
常勤か
保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有し、次に掲げる業務を行うのにふさわしい者であるか
入所者及び家族の処遇上の相談
レクリエーション等の計画、指導
市町村との連携
ボランティアの指導
栄養士 1人以上配置しているか(定員100人以上の施設である場合)
常勤か(定員100人以上の施設である場合)
※定員100人未満の場合は必置ではないが、その場合も常勤職員の配置に努めること。 理学療法士又は作業療法士 常勤換算で入所者数を100で除した数以上配置しているか 介護支援専門員 1人以上配置しているか
入所者数に対し100:1を標準とし100の端数を増すごとに増員しているか
常勤か(増員にかかる場合の非常勤の介護支援専門員を除く)
専従か(次の場合の兼務を除く)
兼務する場合は次の場合か
□ 入所者の処遇に支障がない場合であって当該施設の他の職務に従事する
□ 居宅介護支援事業者との兼務ではないか(増員にかかる非常勤除く) ⅠⅡいずれの場合も配置が必要な職種 介護又は看護職員 介護又は看護職員を常勤換算で入所者数に対し3:1以上配置しているか
÷ =
(例)(4週 計520h) (週40h×4週=160h) (3.25→3.2人)
□ 看護職員の数はそのうち7分の2程度か
介護職員及び看護職員は常勤専従か(次の場合を除く)
非常勤の介護職員又は看護職員を配置する場合は、業務繁忙期に多数職員を配置することにより業務の円滑化が図られる場合で、次の①かつ②の場合か
常勤である看護及び介護職員が人員基準により算定される員数の7割程度確保されていること。
非常勤を充てる場合の勤務時間数が常勤を充てる場合の勤務時間数以上であること 調理員、事務員、その他の従業者 施設の実情に応じた適当数を配置しているか(併設職員の兼務や業務委託可) 管理者 Ⅰ 本体施設の管理者が兼務する場合 □ 本体施設の管理上支障がないか
Ⅱ サテライト型施設に管理者を置く場合 □ 県知事の承認を受けた医師であるか
□ 常勤か
□ 専従か(次の場合の兼務を除く)
□ 兼務する場合は管理上支障がない場合であって次の場合か
□ 当該施設の従業者としての職務に従事する場合
□ 当該施設と同一敷地内にある他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合
定員数
人
前年度の入所者延数
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