安全保障貿易管理関連法規の改正(リスト改正)概要-経済産業省.pptVIP

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安全保障貿易管理関連法規の改正(リスト改正)概要-経済産業省

安全保障貿易管理関連法規の 改正について 2012年7月 経済産業省 貿易管理部 安全保障貿易管理課 改正趣旨 ○大量破壊兵器及び通常兵器の不拡散の観点から、我が国を含めた主要国が参加する  国際輸出管理レジーム会合において、安全保障のために輸出規制すべき対象が合意  されている。 ○我が国においては、合意内容を担保するため、    技術 → 外為法25条の下に定められる「外為令」に、    貨物 → 外為法48条の下に定められる「輸出令」に、  品目を規定し、仕様を「貨物等省令」に定めることで、輸出規制の対象としている。 ○各レジームにおける直近の合意を受けて、輸出令及び関連省令?告示?通達の改正を  行うことにより、輸出規制の対象となる技術及び貨物を追加?削除し、併せて、その他  所要の改正を行う。 貨物 役務等 第48条 第25条 輸出貿易管理令 (輸出令) 外国為替令 (外為令) 法 律 (物) (技術?仲介貿易) 外国為替及び外国貿易法 (外為法) 政 令  省 令      (以下、告示?通達がある。) 輸出貿易管理令別表第1及び 外国為替令別表の規定に基づき 貨物又は技術を定める省令 (貨物等省令) 第1条~第14条の2 第15条~第28条 別表第1 別表 貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令) (参考資料)国際輸出管理レジーム (参考資料)輸出令別表第1?外為令別表の項番とレジームの対応関係 改正のポイント リスト改正(政令) 無人航空機の製造装置の追加 しごきスピニング加工機の対象除外 無線通信傍受装置等の追加 ジャイロ天測航法装置等の部分品の追加 簡易爆発装置の妨害装置の規定変更 目標自動識別レーダーの対象除外 半導体素子等のSL貨物からの対象除外 等 ※詳細は別添資料参照 リスト改正(省令?告示) リケッチア菌の削除 ロケット及び無人航空機の製造装置の追加 マルエージング鋼の規定変更 工作機械の規定変更 セルの規定変更 デジタル電子計算機の規定変更 移動体通信傍受装置の追加 ジャイロ天測航法装置等の部分品の追加 目標自動識別レーダーの対象除外 等 ※詳細は別添資料参照 暗号特例(市販品特例)の非該当化 (輸出令第4条第1項第6号) 暗号装置のうち一般市販のものについては、WAの規制対象外とされているが、我が国では、規制対象品目に該当することとした上で、特例によって許可を要しないものとしていた。 各国においては、そもそも規制対象品目に該当しないものとして扱っていることから、我が国でも同様に、一般市販の暗号装置等については、そもそも規制対象品目に該当しないこととする。 これまで許可不要であったものが許可が必要になるなど実質的な規制の範囲に変更はない。 焼結磁石の追加(輸出令別表第1の16項(1)) 高性能な焼結磁石は、電気自動車やHEVといった次世代自動車等の民生用途だけでなく、多くの防衛装備品にも使用され、軍事的に非常に機微な貨物である。 焼結磁石の輸出?技術移転について、通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、規制を行うことができるようにする必要がある。 輸出令別表第1の16項(1)に新たに「焼結磁石又はその製造用の装置若しくはその部分品」と規定し、諸外国(米国等ホワイト国は除く)向けの輸出等に関してインフォームを発動することが可能になる。 【注】 当該改正により、①製品そのもの、②製造装置等、③技術?ノウハウの輸出が    規制対象になる。 副次的暗号の仕様に関する規定の修正 (貨物等省令第8条第9号ト、チ、ワ) 2009年のWA会合において、「副次的暗号装置」が適用除外とされたことに伴い、これに包含される部分(貨物等省令第八条第九号ト、チ、ワに対応するWA原文)が削除された。 我が国では、副次的暗号装置の適用除外については、2010年の通達改正により手当てを行ったが、貨物等省令の各規定については、運用が定着するまで、削除を保留していた。 今般、運用が定着したこと等から省令の各規定について削除する改正を行う。なお、通達の除外規定は、本来省令で規定すべきものと考えられるため、省令同条同号レを新設して規定する。 規制対象範囲に実質的な変更はない。 その他の改正    ホワイト国=輸出管理を厳格に実施していると認められる国 (※)ホワイト国向けの輸出については、以下のような扱いがなされる。 ?キャッチオール規制の対象外となる ?許可申請時の添付書類の簡素化 ?包括許可の適用範囲の広範化 等  平成21年の外為法改正により、特定の技術を特定国において提供することを目的とする 居住者間の取引(「居住者間取引」)が規制対象となったが、防衛

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