増値税関连资料.docVIP

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増値税の実務と輸出還付 Ⅰ.中国の税体系に占める増値税の位置付けa.間接税の一種である: 営業税、消費税と共に取引額をベースに計算されるもので、所得をベースに計算される直接税に対して『間接税』と呼ばれる。b.国家税務局管轄の税目である: 外資系企業にとっては、企業所得税とともに国家税務局による徴収及び調査を受ける対象税目である。但し、事務効率化と納税者の便宜を考慮して国税局と地税局は相互に徴収事務を委託しあうことができるとされる。c.外貨管理及び関税との関わりが深い: 貨物の国際間移動に関連して発生する税目であることから、外貨規制及び関税の取扱いを合わせて考えなければいけない。d.国家税収に占める割合が高い: 2002年度の税収見込み1兆7000億元のうち、40%近くは増値税による収入で占められる模様。直接税、特に個人所得税の徴税システムが不完備であることから、企業を対象として徴収する税目への財政依存度が高くなっている。ちなみに日本の税収総額(国税地方税合計)に占める間接税収入の割合は約30%。 ? Ⅱ.増値税の実務  増値税は主として物品の販売を対象とする流通税の一つで、最終消費者が税負担者となる付加価値税である。 付加価値税では、各納税者は自己の生産販売活動によって生み出された価値に対して計算された税額を納付するが、これは自己の経費によって捻出するものではなく、後段階の取引関係者に転嫁されてゆく。よって増値税の負担者はその物品を国内で自家消費する最終ユーザーである。増値税の納税額は、売上増値税から仕入増値税を控除した差額となる。売上増値税とは売上の段階において売上に加算してユーザーより受取った増値税を指し、仕入増値税とは仕入の段階において既に支払った増値税を指す。このことからわかるように、納税の原資はユーザーから預かった売上増値税であり、ここから立替払いした仕入増値税を控除し、その差額を納税することとなる。同じ間接税でも帳簿方式と呼ばれる日本の消費税と異なり、中国はインボイス方式を採用しており、税額計算に専用領収書を用いる。売上計上に際して得意先に発行した増値税インボイスの控えから、仕入の際に仕入先から受取ったインボイスを金額的に控除して税務局に納める金額が決まる。従って、インボイスの未入手や不備(記載誤り等)など形式要件が極めて厳格で、時にこれを理由とした税収確保を図っていると取られかねない判断を税務局が下すこともある。特に税金還付時の形式要件が厳格である。 1.?????? 増値税の概要と留意点増値税に関する基本法規は「中華人民共和国増値税暫定条例」及び「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」(1994年1月1日施行)である。これらの基本法規及び各種の関連通達に基づいて、以下に増値税の概要をまとめ、主な留意点を挙げる。① 課税対象: ?中国国内における物品の販売または加工、修理、組立修理役務の提供(留意点)みなし販売行為 a.物品を代理販売させること  b.代理販売物品を販売すること  c.2ヶ所以上の機構を有し、統一計算を実施する納税者が、一方の機構から別の機構に物品を移送し、販売すること(同一県(市)内の場合を除く)  d.自家製造、委託加工した物品を非課税項目に用いること  e.自家製造、委託加工または購入した物品を出資として提供すること  f.自家製造、委託加工または購入した物品を株主、投資者に分配すること  g.自家製造または委託加工した物品を集団福祉、個人消費に用いること  h.自家製造、委託加工または購入した物品を無償贈与すること上記の行為はそれぞれ物品の販売とみなされ、増値税の対象となるため、留意が必要である。例えば、生産企業が自社で生産した製品を自社で使用する場合等である。 また当該行為を行なったもののその行為について増値税対象取引と認定し、税の納税を義務付けるものであり当該行為を増値税込みで行なうべきと言っている訳ではないことに留意する必要がある。即ち、配当として自社製品を分配するにあたり投資者より増値税を徴収しなければいけない、という意味ではないということである。またc.は、生産企業が生産した自社製品を他地域にある販売分公司に移送する場合を指す。具体的には、分公司が自ら販売先に発票(インボイス)を発行するか、或いは販売先から代金を回収する場合に、総公司と分公司はそれぞれ増値税を納付することが必要となり、いずれの行為もない場合には総公司が統一的に増値税を納付することになる。 つまり、分公司への移送に伴う増値税課税を避けるには   a.総公司が増値税発票(インボイス)を発行する   b.代金の回収を総公司が行う の2条件を充足する必要がある(国税発[1998]137号) * みなし販売行為が認定された

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