八户地域广域町村圈事务组合消防通信规程.DOCVIP

八户地域广域町村圈事务组合消防通信规程.DOC

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
八户地域广域町村圈事务组合消防通信规程

070191- PAGE 1    消防通信規程八戸地域広域市町村圏事務組合消防通信規程(昭和58年6月20日消防長訓令第4号)改正平成元年3月1日消防長訓令第12号平成11年1月1日消防長訓令第7号平成19年10月15日消防長訓令第17号平成22年3月29日消防長訓令第2号平成23年11月8日消防長訓令第6号平成24年11月12日消防長訓令第3号平成25年3月28日消防長訓令第17号平成28年12月27日消防長訓令第6号 八戸地域広域市町村圏事務組合消防通信規程(昭和58年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第4号)の全部を改正する。目次第1章 総則(第1条-第4条)第2章 消防通信の原則(第5条-第7条)第3章 災害通報及び指令(第8条-第12条)第4章 有線通信(第13条-第16条)第5章 無線通信(第17条―第26条)第6章 支援情報(第27条―第30条)第7章 指令装置等の管理等(第31条―第36条)第8章 雑則(第37条―第39条)附則第1章 総則(趣旨)第1条 この規程は、消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 指令センター 指令救急課に設置する災害通報の受信、災害情報の収集及び伝達並びに消防隊等の出動の管制に関する業務を行う施設をいう。(2) 指令管制員 指令センターにおいて前号に規定する業務に従事する職員をいう。(3) 通信勤務員 消防署、分署又は分遣所(以下「署所」という。)において災害通報及び指令の受信並びに署所端末装置及び卓上型固定移動局無線装置(以下「卓上局」という。)の操作の業務に従事する職員をいう。(4) 警防活動 八戸地域広域市町村圏事務組合警防規程(平成14年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第3号。以下「警防規程」という。)第2条第1号に規定する警防活動をいう。(5) 消防隊等 警防規程第2章に規定する消防隊等をいう。(6) 統括指揮者 警防規程第11条に規定する統括指揮者をいう。(7) 消防通信 災害通報、指令、現場速報、支援情報通信、業務通報及び通常通信をいう。(8) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあることの通報をいう。(9) 指令 指令センターから発する消防隊等の出動に関する通信をいう。(10) 現場速報 出動している消防隊等から指令センターへ通報される当該災害の状況及び活動内容等に関する通信をいう。(11) 支援情報通信 指令センターから警防活動に従事する消防隊等へ発する警防活動を迅速、的確かつ安全に遂行するために必要な情報(以下「支援情報」という。)に関する通信をいう。(12) 業務通報 指令センター、各課若しくは署所又は消防隊等から警察、電気事業者、ガス事業者その他の関係機関へ発する災害に関する情報に関する通信をいう。(13) 通常通信 消防業務に関し、指令センター、各課若しくは署所又は消防隊等の間で行う通信で、第8号から前号までに掲げるもの以外のものをいう。(14) 指令装置等 指令センター又は署所に設置する別表第1に掲げる装置等をいう。(15) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備をいう。(16) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。(17) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。 (職員の責務)第3条 職員は、指令装置等の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。(目的外使用の禁止)第4条 職員は、指令装置等及び消防通信の業務に関して知り得た情報を消防業務の目的以外の目的に使用してはならない。第2章 消防通信の原則(時刻の表示)第5条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制によるものとする。(消防通信の優先順位)第6条 消防通信の優先順位は、原則として次に掲げる順序によるものとする。(1) 災害通報(2) 指令(3) 現場速報(4) 支援情報通信(5) 業務通報(6) 通常通信(指令管制員及び通信勤務員の遵守事項)第7条 指令管制員及び通信勤務員は、指令装置等の機能に精通し、常に冷静な判断及び的確な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 通信に当たっては、簡潔明瞭を旨とすること。(2) 通信内容に暴言、冗語等を交え、若しくは自己の判断による注釈を加え、又は通信内容を独断で処理しないこと。第3章 災害通報及び指令(災害通報を受けた場合の措置)第8条 指令管制員及び通信勤務員は、災害通報を受けたときは、別に定めるところにより当該災害通報の内容を聴取し、災害の種別、場所及び規模、傷病者の状況その他必要な事項を迅速かつ的確

文档评论(0)

ailuojue + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档