消防训练安全管理要纲_002.docVIP

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消防训练安全管理要纲_002

PAGE 1 PAGE 4560    ○消防訓練安全管理要綱 (平成11年4月1日) 目次 第1章 総則(第1条一第3条) 4558 第2章 安全管理体制 4558 第1節 特別訓練時の安全管理体制(第4条一第7条) 4558 第2節 通常訓練時の安全管理体制(第8条一第10条) 4601 第3章 安全管理業務(第11条一第16条) 4601 第4章 記録等(第17条) 4602 附則 4602 第1章 総則 (目的) 策1条 この要綱は、安全衛生管理規程(平成11年規程第28号)第3条の規定に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。 (訓練の計画的実施) 第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に訓練を実施するよう努めなければならない。 (職員の自覚) 第3条 消防吏員(以下「職員」という。)は、消防における訓練の重要性を十分に自覚するとともに、訓練時の事故防止に努めなければならない。 第2章 安全管理体制 第1節 特別訓練時の安全管理体制 (統括安全責任者等) 第4条 署長は、特別訓練を実施する場合、当該訓練の安全を確保するため、統括安全責任者、安全責任者及び必要に応じ安全主任者を置かなければならない。 (統括安全責任者の職務) 第5条 統括安全責任者は、訓練時において安全責任者及び安全主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括する。 (安全責任者の職務) 第6条 安全責任者は、訓練時における安全管理の推進者として、統括責任者を補助するとともに、次に掲げる事務を掌理する。 (1)訓練計画における安全管理に関すること。 (2)訓練場所及び使用器材の点検に関すること。 (3)訓練の開始及び事故防止に関すること。 (4)その他訓練時の安全管理に関すること。 (安全主任者の職務) 第7条 安全主任者は、統括安全責任者及び安全責任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。 第2節 通常訓練時の安全管理体制 (安全責任者の職務) 第8条 署長は、通常訓練(軽易な訓練を除く。以下「通常訓練」という。)を実施する場合、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなけれはならない。 (安全主任者の職務) 第9条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任者を指導し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条各号に掲げる事項を掌理する。 (安全副主任者の職務) 第10条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。 第3章 安全管理業務 (訓練計画) 第11条 署長は、特別訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画書(様式第1号)により報告させなければならない。 2 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全責任者と協議し作成しなければならない。 (安全管理計画) 第12条 安全責任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定め、必要に応じ安全管理点検表(様式第2号)を作成しなければならない。 (訓練前の指導) 第13条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人教示等必要な指導を行わなければならない。 (訓練指揮者の措置) 第14条 訓練指揮者は、安全管理に十分留意し訓練時において職員を直接指揮監督して、訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確には握し、事故防止に努めなければならない。 (統括安全責任者、安全責任者及び安全主任者の措置) 第15条 統括安全責任者、安全責任者又は安全主任者は、第11条に基づく安全管理計画及び第12条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視しなければならない。 2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。 (職員の職務) 第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。 第4章 記録等 (記録等) 第17条 訓練指揮者は、訓練終了後、訓練実施記録書(様式第3号)訓練中に事故が発生した場合は、訓練中事故発生報告書(様式第3号の2)により署長に報告しなければならない。 2 安全責任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ署長に報告

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