交通劳动灾害防止规程.DOCVIP

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交通劳动灾害防止规程

交通労働災害防止規程 ○○運輸株式会社 目  次 第1章 総則 - 2 - 第1条 目的 - 2 - 第2条 安全管理体制等 - 2 - 第2章 権限及び職務 - 3 - 第3条 権限 - 3 - 第4条 職務 - 3 - 第5条 適正な労働時間等の管理?走行管理 - 3 - 第6条 運行計画書の作成 - 3 - 第7条 夜間運行等 - 4 - 第8条 健康診断 - 4 - 第9条 点呼 - 4 - 第10条 点検 - 4 - 第11条 安全バトロールの実施 - 5 - 第12条 運転適性検査 - 5 - 第13条 運転記録証明書 - 5 - 第3章 教育及び訓練 - 5 - 第14条 交通労働災害防止のための教育 - 5 - 第15条 雇入れ時等の教育 - 5 - 第16条 作業内容変更時における教育 - 6 - 第17条 雇入れ時以外の教育?訓練 - 6 - 第18条 事故惹起者及び法違反を繰り返す者に対する教育?訓練等 - 6 - 第19条 その他教育?訓練 - 6 - 附則 - 7 - 2 交通労働災害防止規程 第1章 総則 第1条 目的  この規程は、関係法令及び「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成6年労働  省(現厚生労働省)通達一以下「ガイドライン」という?)に基づき、交通労働災害防止に対  する事業主の基本姿勢と管理者?運転者が行うべき対策等を明確にするとともに、対策等を積  極的に推進することにより、交通労働災害の防止を図ることを目的とする。 第2条 安全管理体制等  労働安全衛生法、道路交通法等に基づき、安全衛生推進者?安全運転管理者?整備管理  者を選任じそれぞれが事業場における安全衛生管理の業務及び安全な運行の管理を行う。 2 労働災害防止対策を効果的に実施するため、交通労働災害防止担当管理者を選任し安全衛  生推進者?安全運転管理者?整備管理者と連携し、一体となって管理を行う。 3 交通労働災害防止担当管理者は次の業務を行う。 ①交通労働災害防止推進計画の管理 ②適切な労働時間等の管理及び走行管理 ③教育等の実施、安全意識の高揚等 ④交通労働災害発生時の処理、再発防止対策 4 安全管理組織は次のとおりとする。          5 安全衛生推進委員会の設置  (1) 労働災害(交通労働災害)を防止し、より円滑で安全な業務を推進するため、総括責任者、   交通労働災害防止担当管理者、安全衛生推進者、安全運転管理者、整備管理者及び運転者代   表をもって安全衛生推進委員会を設置する。 (2) 同委員会は安全衛生に関する事項、交通事故に関する事項等について分析?審議する。 6 交通労働災害防止推進計画の作成   交通労働災害の防止を効果的に推進するために、安全推進委員会で調査審議の上、次の事項  について定める交通労働災害防止推進計画を作成する。  ① 過去の交通労働災害の発生状況等を考慮した具体的な目標  ② 基本的実施事項  ③ 重点とする実施事項 ④ 実施事項の実施時期又は実施期間  ⑤ 実施責任者及び実施者 第2章 権限及び職務 第3条 権限  交通労働災害防止担当管理者?安全運転管理者?整備管理者?安全衛生推進者(以下「管 理者等」という?)は、この規程に定める職務を遂行するために必要な指揮命令権を有するも のとする。 2 管理者等は、交通事故防止及び安全運行の確保に関する必要な事項を担当役員に助言するこ とができるものとする。担当役員は管理者等から助言があったときは、これを尊重しなければ ならない。 第4条 職務  管理者等は、労働安全衛生法、道路交通法等に規定する事項及びこの規程に定める事項 について、誠実公正にその職務を遂行しなければならない。 2 運転者は、交通労働災害を防止するため、事業者、管理者等の指示等の必要な事項を守るほ か、実施する交通労働災害の防止に関する措置に協力することにより、交通労働災害の防止に 努めるものとする。 第5条 適正な労働時間等の管理?走行管理  管理者等は、運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、「自動車運転者の労働 時間等の改善のための基準」(平成元年労働省(現厚生労働省)告示)に基づき運行管理を行う。 2 拘束時間は1日について13時間、1箇月について293時間を超えないものとする。 3 運転時間は2日を平均して1日当たり9時間、2週間を平均して1週間当たり44時間を超え ないものとする。 4 連続運転時間は4時間以内とする。 第6条 運行計画書の作成  運行経路、連続運転時間、休憩時間、荷役時間、手待時間、睡眠時間等が明確にされた 運行計画を作成する。 2 事前に運行経路を調査し交通渋滞?交通障害?事故多発箇所?事故発生のおそれのある

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