担保取引法.PDFVIP

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担保取引法

担保取引に関する法律 第1 章 総則 第1条 【目的及び解釈の原則1】 1.この法律の目的は,本法令第6 条に定める担保物による債務の担保に関する統一された 規則一式を通して,経済活動を促進することである。 2.本法令の規定及びその他の法令の規定に矛盾があった場合,その他の法令において本法 令の矛盾する規定について具体的な引用又は改正がある場合を除き,本法令が優先する。 本法令において定められていない規定については,カンボジア王国民法が適用される。 第2条 【範囲】 1. 本法令は,以下のものに適用される。 (a) 本法令第6 条に定める担保物により債務を担保する効果を有する動産質権,所有 権移転,委託及び譲渡を含む全ての取引 (b) 口座及び担保付売買契約の売買 (c) 1 年を超える期間の物品の賃貸借 2. 本法令は,その形態又は合意書において用いられている用語にかかわらず,また担保権 者又は債務者が所有権を有しているかを問わず,第1 項において特定される取引に適用 される。 3. 契約能力に関し設定される代理2 ,詐欺,強要,錯誤及び破産に関するすべての法が, 本法令を補足する。 4. 本条第 1 項及び第2 項にかかわらず,本法令は以下のものには適用されない。 (a) 従業員の報酬に関する請求権の移転 (b) 事業の売却の一部として生じる口座又は担保付売買契約の売却 (c) 回収だけを目的とした口座,担保付売買契約又は証書の譲渡 (d) 契約に基づく支払いを得る権利の譲受人への譲渡であって,当該契約によりこの 履行が義務付けられているもの (e) 担保物の果実3 を除き,預金,当座預金口座,普通預金口座,通帳及びその他の現 金口座への利息 1 クメール語の条文にはないが,英訳に補足されている見出しを便宜上記載。以下同様。 2 カンボジア民法の「代理」とは異なる言葉が用いられている。以下同様。 3 クメール語では 「果実」が用いられているが,条文の意図として,賃料のほか,売却代金 も含む「担保物の価値の変容物」と考えられる。以下同様。 1 第3条 【定義】 本法令において,すべての用語は以下の定義とする。 1. 「農産物」とは,立木を除く,以下の農業に携わる債務者の物品をいう。 (a) 栽培された,栽培中の又は今後栽培される収穫物 (b) 水産業の経営において生産される水産物 (c) 生まれている又はまだ生まれていない全種の家畜 (d) 農業の経営において使用又は生産される供給品 (e) まだ生産されていない状態での収穫物又は家畜の製品 2. 「1 年を超える期間の物品の賃貸借」とは,以下をいう。 (a) 1 年を超える期間が定められている物品の賃貸借 (b) 最終的に決定される期間が1 年を下回る場合であっても,無期限の物品の賃貸借 (c) 当初は1 年間又は1年を下回る期間であっても,賃借人が賃貸人の同意を得て1 年間,賃借人が物品を取得してからその物品を中断なく又は実質的に中断なく占 有している物品の賃借。但し,当該賃借は,賃借人による占有が1 年を超えるま で,1 年間の物品の賃貸借とはならない。 (d) 1 年間又は1年を下回る場合であっても,1 年を超える期間の更新が可能であるこ とを定める物品の賃貸借 3. 「購入」とは,買主,受贈者,担保物の譲受人,担保権者又は抵当権者,若しくはその 他財産について権利を生じさせる任意の取引者として,権利を得ることをいう。購入に より動産を取得する者は「買主」という。 4 . 「同意の認証」とは,同意を付与する当事者の身分を証明する意図をもって,又は記録 に法的な効力を持たせるために同意又は認証する意図をもって,手動又はその他の方法 により,名称又は他のシンボルを認める又は署名することをいう。 5. 「担保」とは,支払義務,支払義務の補完及び信用状の発行人

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