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時間外労働及び休日労働に関する協定書 (以下「甲」という。)と は、労働基準法第36条第1項の規程に基づき、労働基準法に定める法定労働時間(1週40時間、1日 時間 分)並びに変形労働時間制の定めによる所定労働時間を超えた労働時間で、かつ 1日 時間 分、1週40時間の法定労働時間又は変形期間の法定労働時間の総枠を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び労働基準法に定める休日(毎週1日又は4週4日)における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。 第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を可能な限り行わせないよう努める。 第2条 甲は、就業規則第 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により時間外労働を行わせることができる。 時間外労働をさせる必要のある 具体的事由 業務の種類 従事する 労働者数 (18歳以上の者) 延長することができる期間 期 間 1日 1日を超える一定の期間 (起算日) 2週 ( ) 1箇月 ( ) 1年 ( ) 下記②に該当し ない労働者 ?需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため ?一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に遅延が生ずるため ?当面の人員不足に対処するため 自動車運転者 平成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日 ま で 荷役作業員 自動車整備士 ?毎月の清算事務のため 経理事務員 ② 1年単位の変形 労働時間制により労 働する労働者 ?需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため ?一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に遅延が生ずるため ?当面の人員不足に対処するため 自動車運転者 平成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日 ま で 荷役作業員 自動車整備士 ?毎月の清算事務のため 経理事務員 2 自動車運転者については、前項の規程により時間外労働を行わせることによって「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示。以下「改善基準」という。)に定める1箇月についての拘束時間並びに1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の時間外労働時間の限度とする。 第3条 甲は、就業規則第 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により休日労働を行わせることができる。 休日労働をさせる必要の ある具体的事由 業 務 の 種 類 従事する 労働者数 (満18歳以上の者) 労働させることのできる休日並びに始業及び終業の時刻 期 間 ?需要の季節的な増大に 対処するため 自動車運転者 ?法定休日のうち、2週を通じ1回 ?始業及び終業時刻は、あらかじめ運行予定表で定められた 始業及び終業の時刻とする。 平成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日 ま で 荷役作業員 ?法定休日のうち、4週を通じ2回 ?始業時刻 午前 時 分 ?終業時刻 午後 時 分 平成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日 ま で 自動車整備士 ?毎月の清算事務のため 経理事務員 2 自動車運転者については、前項の規程により休日労働を行わせることによって、改善基準に定める1箇月についての拘束時間及び1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の休日労働の限度とする。 第4条 前2条の規程に基づいて、時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動車運転者については、改善基準に定める運転時間の限度を超えて運転業務に従事させることはできない。 第5条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として、前日の終業時刻までに該当労働者に通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、2日前の終業時刻までに該当労働者に通知する。 第6条 第2条の表における2週、1箇月及び1年の起算日並びに第3条の表における2週及び4週の起算日はいずれも平成 年 月 日とする。 2 本協定の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。 平成 年 月 日
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