富山地区広域圏事务组合半透明指定ごみ袋実施要纲目的第.PDF

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富山地区広域圏事务组合半透明指定ごみ袋実施要纲目的第

○富山地区広域圏事務組合半透明指定ごみ袋実施要綱 (目的) 第1条 この要綱はごみ袋の分別排出、分別収集の徹底を図るため排出物が確認できる半透明ごみ 袋を富山地区広域圏として指定することにより、住民のごみに対する意識の向上を図るとともに、 ごみの減量化・再生利用を促進することを目的とする。 (排出方法) 第2条 富山地区広域圏内において一般廃棄物を定期収集に出す際は、半透明ごみ袋(次条に規定 する要件に適合する袋。以下同じ。)を使用するものとする。ただし、ごみ袋を要しないごみ(大 型ごみ・古紙・剪定した庭木等)はこの限りではない。 (半透明ごみの要件) 第3条 半透明ごみ袋は、一般に市販されている袋で次の掲げる条件を満たすものとする。 (1)低密度又は高密度ポリエチレン製であること。 (2)強度(引っ張り強度) *縦方向 200Kgf/ c㎡以上 *横方向 200Kgf/ c㎡以上 (3)透明度(曇り度) 内容物が見えること (4)サイズ・容量 規定しない (5)色 規定しない (6)厚さ 0.03mmを基本とする。 (7)表示 *認定番号 富山地区広域圏事務組合認定00-000号 *市町村名 5市町村名を表示する。 (半透明ごみ袋の指定) 第4条 半透明ごみ袋の認定を受けようとするごみ袋製造業者等は富山地区広域圏事務組合理事長 に別に定める申請書を提出し、認定番号を受けるものとする。 (半透明ごみ袋以外によるごみの排出の禁止) 第5条 第3条において規定する半透明ごみ袋の条件を満たさないごみ袋によるごみの排出をして はならない。 2 前項の半透明ごみ袋の条件を満たさないごみ袋による排出物ついては収集しないことができ る。ただし、一般に商店等で使用されているレジ袋によるごみの排出については当分の間収集す るものとする。 附 則 この要綱は、平成7年6月5日から施行する。 附 則 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。 193 ○富山地区広域圏クリーンセンター一般廃棄物搬入要綱 (目的) 第1条 この要綱は、富山地区広域圏内(以下「圏内」という。)において排出される一般廃棄物 を、富山地区広域圏クリーンセンター(以下「センター」という。)へ搬入することに関し、セ ンターの適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。 (搬入できる者) 第2条 センターに一般廃棄物を搬入できる者は、次に掲げる者とする。 (1)圏内に住所を有する個人又は事業者 (2)圏内の市町村(市町村が収集運搬業務を委託した業者を含む。) (3)圏内の市町村から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下 「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者(以 下「許可業者」という。) (搬入できる一般廃棄物) 第3条 センターに搬入できる一般廃棄物は、法第2条第2項に規定する一般廃棄物であって、可 燃性のもの(以下「可燃ごみ」という。)とする。ただし、資源として有効に利用できるものを 除く。 (搬入できない一般廃棄物) 第4条 センターに搬入できない一般廃棄物は、次に掲げるものとする。 (1)法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物 (2)引火性を有するもの (3)粉状又は液状のもの (4)著しい悪臭を伴うもの (5)容量又は重量の著しく大きなもの (6)処理施設の機能を損なう恐れがあるもの (7)その他適正に処理できないと判断されるもの (搬入量の制限) 第5条 センターに搬入できる可燃ごみのうち次に掲げるものは、一時的に多量な場合に限り、搬 入量を制限できるものとする。 (1)草及び剪定枝 (2)庭木及び木製品 (3)その他適正な処理が困難と判断されるもの (前処理が必要な可燃ごみ) 第6条 センターに搬入できる可燃ごみのうち一辺の長さが100cm以上のものは、ごみピット へ投入する前に破砕機による破砕処理を行わなければならない。 (投入作業) 第7条 破砕

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