定款施行细则例示ワード76KB.DOC

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定款施行细则例示ワード76KB

  社会福祉法人の定款施行細則の例示  この定款施行細則の例示(以下「この例示」という。)は、理事長の専決事項など法人運営に必要な事項を定めるとともに、改正社会福祉法で詳細に規定する法人運営のうち基本事項を掲載することによって、『定款と定款施行細則を見れば基本的な法人運営を行うことができる』といったコンセプトで作成しました。  この例示は、国が示した社会福祉法人定款例に沿って作成した1つの参考例ですので、各法人の定款に合わせて、あるいは、法令等に反しない範囲で、法人の判断で追加?削除?変更を行ってください。  また、名称等については、各法人の定款や各種規程と整合性をもったものとしてください。  なお、社会福祉法人は、法令等に従って適切な法人運営を行う必要があることに留意して作成してください。 ※H29.5.9:指導監査ガイドラインの発出に伴う追記(赤字)     第1章 総則 (目的) 第1条 この定款施行細則は、社会福祉法人○○会(以下「法人」という。)が法令及び定款の定めに従って適切な法人運営を行うため、法人の運営管理及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。     第2章 評議員 (評議員の改選時期) 第2条 評議員の改選は、在任する評議員の任期満了前に行わなければならない。 (評議員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料) 第3条 評議員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、当該評議員の選任候補者として予定している者から次の資料を徴さなければならない。 (1)就任承諾書 (2)欠格事由の確認書 (3)履歴書 (4)その他評議員の欠格事由、兼職禁止、特殊関係者に該当しないことを確認するために必要な資料 2 前項の資料は、個人情報保護に留意して保管しなければならない。 3 第1項の資料を徴した者のうち、評議員(補欠を含む。)に選任されない者があった場合には、これらの資料を当該者に返却しなければならない。 (中途辞任) 第4条 評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ理事長に書面で届け出なければならない。 (評議員の解任の提案をしようとするときの手続) 第5条 評議員選任?解任委員会に評議員の解任の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、解任しようとする評議員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を付与しなければならない。 2 当該評議員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 3 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない。 4 当該評議員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。 (欠員の補充) 第6条 評議員に欠員が生じた場合又は在任する評議員が理事の人数を超えない人数となった場合は、速やかに補充選任を行うものとする。 (評議員名簿) 第7条 理事長は、評議員の選任後速やかに評議員名簿を作成し、主たる事務所に5年間及び従たる事務所に3年間備え置くものとする。     第3章 評議員会 (報告事項) 第8条 評議員会へ報告すべき事項は次のとおりとする。 (1)事業報告 (2)監督官庁が実施した検査又は調査の結果(改善指示がある場合は、その改善状況) (3)その他、法令の定めに従い、理事及び監事が、評議員から報告を求められた事項 <会計監査人設置社会福祉法人の場合>  計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録については、社会福祉法第45条の31(会計監査人設置社会福祉法人の特則)の規定により、会計監査人の会計監査報告において無限定適正意見がある場合など社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件を全て満たす場合には、定時評議員会の報告事項になります。 【定款(定款例)並びに定款施行細則の記載例(下線部分を追記)】 ○定款(定款例)第10条 (4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認(社会福祉法第45条の31の規定に該当する場合を除く。) ○定款施行細則第8条 (1)事業報告並びに社会福祉法第45条の31の規定に該当する場合には計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録 (評議員会の招集) 第9条 評議員会の招集は、次の招集事項を記載した書面により招集日の1週間前までに通知するものとする。 (1)評議員会の日時及び場所 (2)評議員会の目的である事項(議題) (3)議案の概要 (4)定時評議員会の招集にあっては、計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び事業報告並びに監査報 告(会計監査報告を含む) 2 前項の規

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