科研费Q&A.PDF

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科研费Q&A

科研費Q&A 科研費の執行にあたっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30 年法律第179 号)」、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会の定める 「科学研究費補助金補助条件」に基づき、適 切に実施することが求められています。 この「科研費Q&A」は、本学の研究代表者等から質問を受けた事項などから作成しました。今後、順 次、充実・改善を図っていくこととします。 ● 謝金関係 Q:研究代表者と同じ研究組織に属している研究協力者が有する専門的知識を、研究代表者等に提供する 場合の対価として謝金を支給することは可能か? A:同じ研究組織に属している研究協力者であっても、専門的知識や専門的技術を要する役務の提供が明 らかである場合には、支給しても差し支えありません。 Q:調査回答者への対価として、謝金を支出することは可能か? A:調査回答への協力度合などを含めての判断が必要となります。ただし、研究遂行上、やむを得ず協力 者に物品を配布する必要がある場合は、事前にその理由、対象人数、実施場所、配布物品名などを明記し、 総務課に提出してください。 Q:調査回答者に対して喫茶店等で調査協力をお願いした際の飲み物代などを科研費から支給することは 可能か? A:支給できません。 Q:学生等に謝金を支給する場合の注意点は何か? A:謝金は、科研費の研究遂行に必要な作業として、役務の提供を受ける場合に支払うことが出来ます。 学生の作業が、教育活動の一環として行われる場合は、謝金は支払いできません。また、学生が行う作業 時間は、学生の授業時間と重複しないよう注意が必要です。 なお、役務提供を依頼した研究者に謝金を還流させるような不正行為は厳しく罰せられます。 Q:海外において、現地の人による説明や案内業務への対価として謝金を支給する際の設定金額、支給の ために必要な書類はどのようなものか? A:現地の物価、賃金等の実情を考慮し、謝金単価を設定して、過大にならないように注意してください。 支給のために必要な書類は、設定金額の算出方法、役務の実施時間、協力者に支払った時の領収書です。 ●旅費関係 Q:学会への出席のみを目的とした旅費は支給可能か? A:研究代表者又は研究分担者が、科研費の研究に直接関係しない場合は、科研費から旅費を支出できま せん。学会において、科研費の研究課題の研究成果発表、情報収集、資料収集及び研究者との打合せなど、 科研費の研究に直接的に関係する目的であれば旅費を支出できます。なお、学会等に出席する場合には、 プログラムの写し、出張後には出張報告書を総務課までご提出ください。 Q:海外に出張へ行く際に任意保険に入ろうと思うが科研費から支給は可能か? A:支給は出来ません。任意保険に入らなくても研究に支障がでないためです。 Q:タクシー代やレンタカー代は支出可能か? A:原則として支出できません。ただし、出張先までに相当な不便がある場合は認める場合があります。 事前にご相談ください。 Q:電車、バスの領収書は必要か。 A:原則として必要ありません。事務側で金額の確認がとれるためです。ただし、通常販売されている金 額とは違う場合(期間限定、性別、年齢等によって割安になるもの等)については領収書の提出をお願い します。 Q:出張先において科研費の研究成果を発表するためのシンポジウムが終了した後、別の研究のための資 料収集を数日行う場合に、科研費からの出張期間中のすべての旅費を支出することはできるか。 A:科研費では補助事業とは別の研究のための経費を支出することはできませんので、このケースでは出 張期間中のすべての旅費を科研費から支出することはできません。ただし、科研費と他の経費の使用区分 を明らかにすることで、科研費と他の経費を合算して1 回の出張に係る旅費を支出することは可能です。 Q:年度をまたいでの出張を行う場合に、科研費から旅費を支出できるか。 A:科研費(補助金分)にあっては、次年度に係る出張の経費を、前年度の補助金から支出することはで きません。 一方、科研費(基金分)にあっては、年度をまたぐ支出について制約はありませんので、旅費を年度に よって分けて支出する必要はありません。 Q:学会の研究発表会において科研費による研究成果の発表を依頼され、主催者からは航空費と宿泊費が 支給されるので、日当のみを科研費から支出したいのですが、そのような支出は可能か。 A:研究機関において、先方負担を伴う旅費の支払いの基準等で、先

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