科学研究费助成事业-科研费-科学研究费补助金.PDF

科学研究费助成事业-科研费-科学研究费补助金.PDF

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
科学研究费助成事业-科研费-科学研究费补助金

科学研究費助成事業-科研費-科学研究費補助金 研究者使用ルール(補助条件)(平成29年度) <「特別研究員奨励費」(特別研究員)> 独立行政法人日本学術振興会(以下、「日本学術振興会」という。)から科学研究費助成事業 (科学研究費補助金(「特別研究員奨励費」))(以下「補助金」という。)の交付を受ける補 助事業者(研究代表者(日本学術振興会が実施する特別研究員事業により採用されている特別研 究員))が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以 下「適正化法」という。)及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補 助金)取扱要領(平成15年規程第17号。以下「取扱要領」という。)の規定により従うべき 補助条件は、次のとおりとする。 1 総則 【法令等の遵守】 1-1 研究代表者は、補助事業の遂行に当たり、適正化法、同法施行令(昭和30年政令第25 5号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号。以下「取扱規程」 という。)、取扱要領及びこの補助条件の規定を含む、関係する法令等の規定を遵守しなけ ればならない。 【補助事業者の責務】 1-2 研究代表者は、補助金が国民から徴収された税金等でまかなわれるものであることに留意 し、補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならない。 【研究機関による補助金の管理等】 1-3 研究代表者は、研究に従事する取扱規程第2条に規定する研究機関(以下「研究機関」と いう。)に、日本学術振興会が別に定める「科学研究費助成事業-科研費-科学研究費補助 金の使用について各研究機関が行うべき事務等」に従って補助金の管理を行わせるとともに、 この補助条件に定める諸手続を当該研究機関を通じて行わなければならない。研究代表者が 当該研究機関を変更した場合も同様とする。 2 直接経費の使用 【直接経費の公正かつ効率的な使用】 2-1 研究代表者は、直接経費(補助事業の遂行に必要な経費(研究成果の取りまとめに必要な 経費を含む。))の公正かつ効率的な使用に努めなければならず、他の用途への使用及びこ の補助条件に違反する使用をしてはならない。 【直接経費の各費目の対象となる経費】 2-2 直接経費(補助事業の遂行に必要な経費(研究成果の取りまとめに必要な経費を含む。)) の各費目の対象となる経費の例は、以下のとおり。 物品費 物品を購入するための経費 旅費 研究代表者及び研究協力者の海外・国内出張(資料収集、各種調査、研 究の打合せ、研究の成果発表等)のための経費(交通費、宿泊費、日当) 等 人件費・謝金 資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の提供、アンケートの配 付・回収、研究資料の収集等を行う研究協力者(ポストドクター・リサ - 1 - ーチアシスタント(RA)・外国の機関に所属する研究者等)に係る謝 金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経費等 その他 上記のほか当該研究を遂行するための経費(例:印刷費、複写費、現像 ・焼付費、通信費(切手、電話等)、運搬費、研究実施場所借り上げ費 (研究機関の施設において補助事業の遂行が困難な場合に限る)、会議 費(会場借料、食事(アルコール類を除く)費用等)、リース・レンタ ル費用(コンピュータ、自動車、実験機器・器具等)、機器修理費用、 旅費以外の交通費、研究成果発表費用(学会誌投稿料、ホ

文档评论(0)

ldj215323 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档