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社内研修报告书
提出日:西暦 2013 年8 月6 日
社内研修報告書
弁護士法人 名古屋総合法律事務所
受講者:中村 朗子
研修テーマ 法律事務所職員研修(基礎研修)
主催者 愛知県弁護士会
受講場所 KKR ホテル名古屋
受講期間 2013 年7 月29 日 13:30~15:30
研修内容 民事手続(上訴、簡裁) / 家事手続
【民事手続(上訴、簡裁)】 弁護士の常川尚嗣先生の講義。
○上訴についての注意点の説明。
*控訴の際は申立期間に注意。判決の「送達を受けた日」から2 週間。
→控訴するか微妙な案件の時は受取らずに時間を稼ぐ時もある。
主文を電話で事務員が聞き取ったり、事務員が法廷に傍聴に行く等対応。
また、争点が5 つあり4 つ勝っても全部勝たなければ控訴する方針の時な
どは、早めに資格証明の準備が必要。(地方への取寄せ請求など。)
*提出先は第一審裁判所。
高裁宛の控訴上も地裁に出す。「高裁御中」となっているが、注意。
研修の成果
→名古屋であれば対応可能だが、他の地裁ならば提出先に注意。また、委
及び感想
任状も別になるので、用意しておく。
○簡裁手続きの注意点の説明
*支払督促
・債務者の日本国内の住所が判明していることが用件。また債務者の住所が
管轄となる。
→ex)依頼者が名古屋でも貸した相手は尾張旭の場合などは瀬戸簡裁。
支払督促でなく通常の訴訟の方が楽となる。
・申立手数料は通常訴訟の1/2。通常訴訟に移行したら差額は請求される。
・仮執行宣言の申立をつけておけば執行分を取るのが不要となる
【家事手続】 弁護士の加藤雄一先生の講義。
○家事事件手続法の施行(H25.1.1 施行)
家事審判法が廃止。変更点があるため注意。(下記もほぼ変更点を記載)
※事務員ハンドブックが古くなったため、現在改訂中。
*家事雑事件
(変更点)これまでは本案として審判の申立がなければできなかったが、調
停を本案とすることができるようになった。
○調停・審判事件の手続
*申立手続
・書面での申立のみとなる。別表第二の事件については副本が必要に。
*添付書類等
・遺産分割は成年後見については複雑なのでHP 書式集で要確認。原本還付
申請に備えて写しを取っておくと引替に原本が還付される。
・委任状は手続法24 条の規定する代理権が記載されている必要がある。
委任状に記載がないと、審判や調停の申立取下げができない。(→要確認)
・遺産分割については、複数の相続人から受任する場合、双方代理の問題が
生じる。特殊書式の委任状や双方代理の旨承諾済みの申述書の提出が必
要。(→弁護士会HP の書式集あり)
*他
・遺産分割や財産分与で不動産登記手続が必要な場合、当事者目録や物件
目録に誤りがあると法務局が申請を受付けない。更正決定が必要になる。
○調停・審判の審理手続き
*審判
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