社内研修报告书.PDF

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社内研修报告书

提出日:西暦 2013 年8 月6 日 社内研修報告書 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 受講者:中村 朗子 研修テーマ 法律事務所職員研修(基礎研修) 主催者 愛知県弁護士会 受講場所 KKR ホテル名古屋 受講期間 2013 年7 月29 日 13:30~15:30 研修内容 民事手続(上訴、簡裁) / 家事手続 【民事手続(上訴、簡裁)】 弁護士の常川尚嗣先生の講義。 ○上訴についての注意点の説明。 *控訴の際は申立期間に注意。判決の「送達を受けた日」から2 週間。 →控訴するか微妙な案件の時は受取らずに時間を稼ぐ時もある。 主文を電話で事務員が聞き取ったり、事務員が法廷に傍聴に行く等対応。 また、争点が5 つあり4 つ勝っても全部勝たなければ控訴する方針の時な どは、早めに資格証明の準備が必要。(地方への取寄せ請求など。) *提出先は第一審裁判所。 高裁宛の控訴上も地裁に出す。「高裁御中」となっているが、注意。 研修の成果 →名古屋であれば対応可能だが、他の地裁ならば提出先に注意。また、委 及び感想 任状も別になるので、用意しておく。 ○簡裁手続きの注意点の説明 *支払督促 ・債務者の日本国内の住所が判明していることが用件。また債務者の住所が 管轄となる。 →ex)依頼者が名古屋でも貸した相手は尾張旭の場合などは瀬戸簡裁。 支払督促でなく通常の訴訟の方が楽となる。 ・申立手数料は通常訴訟の1/2。通常訴訟に移行したら差額は請求される。 ・仮執行宣言の申立をつけておけば執行分を取るのが不要となる 【家事手続】 弁護士の加藤雄一先生の講義。 ○家事事件手続法の施行(H25.1.1 施行) 家事審判法が廃止。変更点があるため注意。(下記もほぼ変更点を記載) ※事務員ハンドブックが古くなったため、現在改訂中。 *家事雑事件 (変更点)これまでは本案として審判の申立がなければできなかったが、調 停を本案とすることができるようになった。 ○調停・審判事件の手続 *申立手続 ・書面での申立のみとなる。別表第二の事件については副本が必要に。 *添付書類等 ・遺産分割は成年後見については複雑なのでHP 書式集で要確認。原本還付 申請に備えて写しを取っておくと引替に原本が還付される。 ・委任状は手続法24 条の規定する代理権が記載されている必要がある。 委任状に記載がないと、審判や調停の申立取下げができない。(→要確認) ・遺産分割については、複数の相続人から受任する場合、双方代理の問題が 生じる。特殊書式の委任状や双方代理の旨承諾済みの申述書の提出が必 要。(→弁護士会HP の書式集あり) *他 ・遺産分割や財産分与で不動産登記手続が必要な場合、当事者目録や物件 目録に誤りがあると法務局が申請を受付けない。更正決定が必要になる。 ○調停・審判の審理手続き *審判

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