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社会福祉法人柏学园定款
社会福祉法人柏学園定款
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下『法人』という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の
意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を
保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的と
して、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第一種社会福祉事業
ア 障害児入所施設瀬野川学園の経営
イ 障害者支援施設瀬野柏の実苑の経営
ウ 障害者支援施設安芸柏の実苑の経営
エ 障害者支援施設瀬野川学園の経営
(2) 第二種社会福祉事業
ア 障害福祉サービス事業(柏学園、柏の実苑、瀬野川学園、安芸柏の実苑、瀬野柏の実
苑及び安芸柏の実苑通所部)の経営
イ 障害福祉サービス事業(グループホームあおば寮、やすらぎ寮、ふたば寮、さわやか
寮、もえぎ寮及びあかね寮)の経営
ウ 一般相談支援事業(柏学園、瀬野川学園)の経営
エ 特定相談支援事業(柏学園、瀬野川学園)の経営
オ 障害児通所支援事業(柏学園)の経営
カ 障害児相談支援事業(柏学園、瀬野川学園)の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人柏学園という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ
適切に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービス
の質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとす
る。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を広島県安芸郡府中町青崎東7番12号に置く。
第2章 役員及び職員
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
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(1) 理 事 6名
(2) 監 事 2名
2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事
のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(常務理事)
第6条 理事のうち2名を常務理事とする。
2 常務理事は、理事会の意見をきいたのち、理事長が委嘱する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事長の命を受けて、この法人の常務を処理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第8条 理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。
2 監事は、評議員会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することがで
きない。
(役員の報酬等)
第9条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあること
のみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第10条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日
常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理
事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを召集しなけ
ればならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することが
できない。
6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除
き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会の決議について、特
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