独立行政法人労働安全卫生総合研究所职员给与规程.PDFVIP

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独立行政法人労働安全卫生総合研究所职员给与规程

独立行政法人労働安全衛生総合研究所職員給与規程 (目 的) 第1条 この規程は、独立行政法人労働安全衛生総合研究所職員就業規則(以下「就業規則」とい う。)第38条の規定に基づき、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。) の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 (適用の範囲) 第2条 この規程は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第26条の規定により理 事長から研究所の職員として任命された者(以下「職員」という。)に適用する。 2 前項の規定にかかわらず、期間を限って雇用される常時勤務を要しない職員及び臨時に勤務す る職員 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所再雇用規程(以下「再雇用規程」という。)第3 条の規定により再雇用され短時間勤務を要する職員(以下「再雇用短時間勤務職員」という。) を除く。)の給与に関する事項については、別に定めるところによる。 3 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法 令の定めるところによる。 (給与の種類) 第3条 職員の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。 一 基 本 給 イ 俸 給 ロ 扶養手当 ハ 地域手当 二 諸 手 当 イ 管理職手当 ロ 職務手当 ハ 住居手当 ニ 初任給調整手当 ホ 特殊勤務手当 ヘ 時間外勤務手当 ト 休日給 チ 管理職員特別勤務手当 リ 期末手当 ヌ 勤勉手当 ル 通勤手当 2 研究所の業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。 (給与の支払及び控除) 第4条 給与は、法令に基づき、その職員の給与から控除すべき額を控除し、その残額を通貨で直 接本人に支払うものとする。ただし、職員からの申し出に基づき、その指定する金融機関の口座 に振り込むことにより給与を支払うことができる。 2 給与の支払方法及び法令に基づく控除のほか給与から控除するものについては、職員の過半数 を代表する労働組合又は職員の過半数を代表する者と書面により締結する協定書の定めるところ による。 (給与の支給日) 第5条 職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)の支給日は、毎月16日とし、当月分の俸 給、扶養手当、地域手当、管理職手当、職務手当、住居手当、初任給調整手当及び前月分の特殊 勤務手当、時間外勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当を支給する。 2 前項に規定する支給日が独立行政法人労働安全衛生総合研究所職員の勤務時間、休日及び休暇 等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第7条に規定する休日(以下「休日」とい う。)に当たるときはその前日を支給日とし、その日が休日に当たるときは、その日後において、 その日に最も近い休日でない日を支給日とする。 3 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日にそれぞれ支給する。ただし、支給日 に定める日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日と し、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日とする。 (給与の日割計算) 第6条 新たに職員になった者には、その日から俸給を支給し、昇給等により俸給額に異動を生じ た者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 2 職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。 3 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月の中途から支給するとき又は 月の中途まで支給するときは、その俸給の額は、その月の現日数から、日曜日及び土曜日の日数 を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算した額(1円未満の端数を切り捨てた額)と する。 5 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他 これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)の支払 いを請求したときは、前条第1項の規定にかかわらず、請求の日までの俸給を日割りによって計 算し支給する。 (給与台帳) 第7条 理事長は、給与台帳を作成しなければならない。 2 給与は、給与台帳に基づいて支払うものとする。 3 給与台帳に関し必要な事項は別に定める。 (端数計算) 第8条 第28条に規定す

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