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认定请求手続
認定請求手続 地方公務員災害補償基金富山県支部 平成21年8月21日 公務災害認定の要件 以下の2つの要因が認められることが必要 1.公務遂行性 2.公務起因性 公務遂行性 負傷の場合 =任命権者の支配下にあること ?施設管理下にあれば公務に従事していなくても認められる(休憩時間) ?施設管理下でなくても公務に従事していれば認められる(出張) 疾病の場合 =公務に内在する個々の有害因子を受ける危険にさらされている状態 ?公務起因性の第一次判断基準 公務起因性 負傷の場合 =経験則上傷病等の発生が公務に内在する危険の具体化したものであること ?公務従事中であれば、反証(公務との相当因果関係がない私的行為など)がなければ公務起因性ありとされる ?休憩時間など公務に従事していない時は、勤務場所等の施設の設備の不完全や管理上の不注意に起因することが証明される必要あり 疾病の場合 =公務と疾病の間に相当因果関係(相対的に有力な役割を果たしたと医学的に認められること)があること ?公務における有害因子の存在 ?有害因子の曝露条件 ?発症の経過及び病態 公務上の負傷の認定基準 公務上の災害として認められる場合 1.職務行為等に起因する負傷 2.出張又は赴任期間中の負傷 3.特別の事情下の出退勤途上の負傷 4.レクリエーションに参加中の負傷 5.勤務場所又はその付属施設の設備の不完全又は管理上の不注意によるもの 6.入居が義務付けられている宿舎の不完全又は管理上の不注意による負傷 7.職務遂行に伴う怨恨による負傷 8.公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷 9.1~8のほか、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな負傷 公務上の負傷の認定基準 ただし、1~9に掲げる場合であっても、 (1) 故意又は本人の素因によるもの (2) 天災地変によるもの (3) 偶発的事故によるもの(私的怨恨含む) については公務外となる。 ?公務起因性が認められないため 公務上の疾病の認定の基本的な考え方 負傷の場合と異なり、発症原因が公務によるものか、本人の素因によるものかの判断が難しい(公務起因性の問題) 公務上の有害因子によって、基礎疾患又は既存疾病の自然経過を超えて著しく増悪し、発症したと医学的に認められるか? =たまたま公務中に発病したというのでは× 公務上の疾病の認定基準 1.公務上の負傷に起因する疾病 ?何ら素因を有していなかった者が負傷により発病した場合だけでなく、疾病の素因があって早晩発病する程度であった者が負傷によって発病時期が著しく早まった場合などでも認められる 2.職業性疾病 ?当該疾病にかかるそれぞれの業務に伴う有害作用の程度が当該疾病を発症させる原因となるに足るものであり、かつ、当該疾病が医学経験則上当該原因によって生ずる疾病に特有な症状を呈した場合は、特に反証のない限り公務上 3.その他公務に起因することが明らかな疾病 ?上記2と同様の考え方 心臓?脳血管疾患の認定 心臓?脳血管疾患は、高血圧等の血管病変又は動脈瘤等の基礎的病態が、加齢や一般生活等における諸種の要因によって増悪する ?医学経験則上、血管病変等を著しく増悪させ、発症原因とするに足る強度の肉体的?精神的負荷があったと認められることが必要(過重負荷) ①職務に関連してその発生状態を時間的、場所的に明確にしうる異常な出来事?突発的事態に遭遇したこと ②通常の職務に比較して特に過重な職務に従事したこと ③過重負荷を受けてから症状の顕在化までの時間的間隔が医学上妥当であること 精神疾患に起因する自殺の認定 自殺は一般に様々な要因が影響するため、以下の要件のいずれかに該当し、かつ、本人の個体的?生活的要因が主因となって自殺したものではないことが必要 1.異常な出来事?突発的事態に遭遇したことにより、驚愕反応等の精神疾患を発症したことが、医学経験則上明らかに認められること 2.異常な出来事?突発的事態の発生、又は行政上特に困難な事情が発生するなど、特別な状況下における職務により、通常の職務に比較して特に過重な職務を行うことを余儀なくされ、強度の肉体的疲労、精神的ストレス等の重複又は重積によって生じる肉体的、精神的に過重な負担に起因して精神疾患を発症していたことが医学経験則上明らかに認められること ※精神疾患そのものの認定についてもこの基準を準用する 認定請求にあたって 認定請求時には以下のポイントを考慮 1.公務遂行性(公務中の事故か?)が立証できているか? 2.公務起因性(公務と傷病に相当因果関係がある
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