行行第 号 - 横浜市.doc

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行行第 号 - 横浜市

第1回 横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会(定例会)会議録 日  時 平成28年6月30日(木)14時00分~16時23分 開催場所 関内中央ビル5階 特別会議室 出 席 者 (五十音順) 石渡委員、内嶋委員、大野委員、神﨑委員、倉澤委員、佐藤委員、清水委員、 須山委員、永田委員、浜崎委員、松島委員、山下委員、湧井委員、和田委員 欠 席 者 なし 開催形態 公開(傍聴者0人) 議  題 1 委員長?副委員長の選出 2 会議における約束事について 3 あっせんの手続について 4 今後のスケジュールについて 5 その他 議 事 1 開会 (1) 配付資料確認 (2) 障害企画課長あいさつ(障害福祉部長代理) (3) 委員自己紹介 (4) 事務局等紹介 (5) 調整委員会の役割について    (資料1、資料2について事務局から説明)   (事務局)ご質問等のある方はお願いしたい。   (和田委員)病院であると思うが、ひどい目に会った、差別を受けたと いう相談を受けたが、誰に相談をしたらよいのか。文書にするよう 伝えたところであるが、調整委員会で話をして構わないのか。 (事務局)まずその病院の相談窓口にそのことをきちんと相談している のかを確認していただきたいと思う。それでも話を聞いてくれない、 解決されないということであれば次の段階になる。こちらでも相談 先のご案内はするが、担当部署にご相談いただくことになる。それ でも、ご本人が納得する解決がなされない場合は、調整委員会の事 務局(障害企画課)にあっせんの申出をすることができ、申出があ った場合は調整委員会に検討していただくことになる。 (須山委員)横浜市に在住していて東京の会社に勤めている人の場合、 その会社内で問題があったときは、あっせんの対象にならないのか。 (事務局)二つあるが、一つは、横浜市民が東京で事業を行っている会 社で差別を受けた場合については、あっせんの対象とはならない。 もう一つは、勤め先ということであるが、労働省の指導する分野で あり、障害者雇用促進法の範囲となるため、対象としていない。横 浜市内であっても、勤め先で受けた差別については対象とならない。 (佐藤委員)あっせんの流れの確認であるが、あっせんの申出があった 場合には、事務局でそれを受け、調整委員会で小委員会を設置し、 小委員会で検討していくことになるが、小委員会であっせん案の内 容を決め、それを事案の当事者に伝え、それから事後に小委員会が 調整委員会に報告するという流れであると理解してよいか。 (事務局)そのとおりである。 なお、先ほどの須山委員のご質問に関して補足をさせていただき たい。事業者の定義であるが、市内事業者は、横浜市内で事業活動 を行っている事業者ということであり、例えば、横浜市のほかに川 崎市でも事業を行っている事業者から、横浜市民が川崎市内のお店 で差別を受けた場合は、あっせんの対象となる。横浜市内で差別を 受けたという場所を限定したものではない。横浜市民が横浜市内で 事業を行っている事業者から差別を受けた事案が対象であるので、 そのようにご理解いただきたい。 2 議題 (1) 委員長?副委員長の選出   委員長に内嶋委員、副委員長に神﨑委員を選出 (委員長挨拶、副委員長挨拶) (2) 会議における約束事について (内嶋委員長)議題の2「会議における約束事について」に入りたい。資料 は資料3となる。多くの委員の方が参加された検討部会でも、会議の進 め方について、皆さんに理解していただけるよう分かりやすく説明して いくなどの細かなルールを定めたが、この調整委員会でも定めたいと思 う。まず事務局から資料3、約束事の案について説明をお願いしたい。 (事務局) (資料3について説明) (内嶋委員長)追加や修正をした方がよいことなど、意見や質問のある方は お願いしたい。 (内嶋委員長)私から1点お願いをしたい。以前の検討部会のときは、要約   筆記の内容が前のスクリーンに映し出されていた。実は、私もあれがあ ると助かった。聴覚障害以外の委員の方からも、音声と視覚の情報があ って分かりやすいという意見があったと思う。次回からそのような工夫 を事務局で行うことは可能か。 (事務局)次回から実施する方向で調整したい。 (山下委員)事務局へのお願いとなるが、今後会議が開催され、資料も増え ていくことが考えられるが、情報の整理が苦手なので、いつどこで使っ た資料か分からなくなってしまう。各資料に日付などを入れてもらえる と助かる。 (事務局)日付などを入れるようにしたい。 (永田委員)分かりやすいように、資料に絵やイラストがあった方がよい。 (事務局)イラストなどを入れるよう

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