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保険自由化10年と消費者問題弁護士早稲田大学上柳

【平成 20年度日本保険学会大会】 シンポジウム「自由化後 10年の検証」 レジュメ : 上柳敏郎 保険自由化10年と消費者問題 弁護士・早稲田大学 上 柳 敏 郎 本報告は、1995年保険業法改正以降の制度改革とそのもとでの運用について、保険契 約者ないし消費者の視点から、功罪を検討するとともに、今後の方向性を考えようとするも のである。 1.自由化の10年・・消費者(契約者)と大きな関わりのある諸改正 保険業法は、1995(平成7)年に全面的に改定された。同改定とその後の制度改革は、 多岐にわたるが、全体として自由化ないし規制緩和をめざしたもので、保険商品の多様化や 業者間競争の変容を招くものであり、また、保護基金の創設や開示の強化は一面ではその後 の保険会社破綻の土俵を整備したものといえ、いずれも消費者の利害に大きな影響を与える ものであった。 (1)1995年保険業法改正 1995年改定は、1939(昭和14)年制定の保険業法のカタカナ表記をひらがな表 記に改め、保険行政のもとでの統制色の強かった制度を、その後の省令や通達による制度改 革を反映させ、抜本的に改定しようとした。 同改定による諸制度改革について、消費者の立場からも第一に注目されるのは、規制緩和 ないし自由化の諸策である。①保険商品設計の自由化や、②業際規制の緩和、③資産運用方 法の規制緩和にかかわるものである。同改定に先だってとりまとめられた保険審議会の平成 4 年6月7日答申「新しい保険事業の在り方」は、「3つの指針」の一つとして、「①規制 緩和、自由化による競争の促進、事業の効率化」を掲げていた。 すなわち、商品設計や料率に関し届出制が一部導入された。商品設計は、従来保険行政の 一律認可制のもとにあったが、大企業向け大口保険等、契約者保護に欠けるおそれの少ない ものに限定されたものの届出制が新たに導入され、自由化にむかったのである。損害保険料 率について、料率算出団体が算出する火災保険、地震保険、自動車保険等の料率を届出制と 1 【平成 20年度日本保険学会大会】 シンポジウム「自由化後 10年の検証」 レジュメ : 上柳敏郎 した。それまでの業者間競争は商品設計や料率という商品価格の根幹について競争制限下に おかれたものであったところ、同改定により商品設計上の競争に道が開かれた。消費者側か らみると、それまではともすれば、親族や地縁、職場関係の知り合いないしその紹介の生命 保険募集人や損害保険代理店があるかどうかが選択の基準であったのが、商品比較による選 択の条件が開かれることになったのである。 また、子会社方式による生損保相互参入の道が開かれた。生命保険事業と損害保険事業の 兼業禁止規定は維持されたものものの、それまでは、性質が異なるとされた生命保険と損害 保険が、子会社方式のものに事実上同一ブランドのもとで提供されるようになった。また、 傷害・疾病・介護保険のいわゆる第三分野保険について、生損保両者が扱える方向が打ち出 された。第三分野商品が目立つようになったことと相まって、購入チャンネルが増加ないし 多様化することになった。 さらに、財産利用方法書が廃止された。運用対象の制限や、国内株式や外貨建て資産への 投資、不動産等について、一般勘定の一定割合以内にとどめる旨の制限は設定されたものの、 資産運用面での大きな自由化である。 1995年改定では、④ソルベンシーマージン基準導入、⑤標準責任準備金制度の導入、 ⑥経営財務内容の開示、⑦保険契約者保護基金の創設、⑧保険金額削減に関する規定の削除 などもなされた。これらの規定は、前述の自由化・規制緩和策と裏腹の関係にあるともいえ るとともに、保険会社の破綻がありうることを前提とする制度ともいえる。このうち保険契 約者保護基金の創設は、まさに破綻時の対応方法の整備であり、そのほかの諸策も、破綻予 防策ないし早期警戒措置、さらには消費者側に回避可能性を少なくとも理論的には与えるも のと位置づけることができる。 (2)1990年代後半の改革 その後1990年代後半の自由化の進展としては、保険会社と金融他業態との相互参入、 窓口販売があげられる。 1998年12月から、保険会社が証券子会社を設立したり破綻銀行を

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