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卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)
○卸売市場法 (昭和四十六年法律第三十五号) 第一章 総則 ( 目的) 第一条 この法律は、卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び 卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促 進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化 とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて国民生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品 その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活 と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であ つて、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設 けて継続して開場されるものをいう。 3 この法律において「中央卸売市場」とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都 市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品 等の卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の 改善にも資するものとして、第八条の規定により農林水産大臣の認可を受けて開設される 卸売市場をいう。 4 この法律において「地方卸売市場」とは、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設が 政令で定める規模以上のものをいう。 (名称の制限) 第三条 中央卸売市場又は地方卸売市場の名称中には、中央卸売市場又は地方卸売市場とい う文字を用いなければならない。 2 卸売市場であつて中央卸売市場又は地方卸売市場でないものの名称中には、中央卸売市 場又は地方卸売市場という文字を用いてはならない。 1/44 第二章 卸売市場整備基本方針等 (卸売市場整備基本方針) 第四条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、卸売市場の整備を図るための基本方 針(以下「卸売市場整備基本方針」という。) を定めなければならない。 2 卸売市場整備基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 一 生鮮食料品等の需要及び供給に関する長期見通しに即した卸売市場の適正な配置の 目標 二 近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する基本的指標 三 卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品 質管理の高度化に関する基本的な事項 四 卸売の業務(卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のた めの販売の委託を受け又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務をいう。 以下同じ。)又は仲卸しの業務(卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗 において当該卸売市場に係る卸売の業務を行う者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕 分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。) を行う者の経営規模の拡大、経 営管理の合理化等経営の近代化の目標 五 その他卸売市場の整備に関する重要事項 3 前項第一号の目標を定めるに当たつては、生鮮食料品等の流通の広域化及び情報化の進 展状況を考慮した卸売市場の再編について配慮しなければならない。 4 農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政 策審議会の意見を聴かなければならない。 5 農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ ればならない。 6 前二項の規定は、卸売市場整備基本方針の変更について準用する。 (中央卸売市場整備計画) 第五条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、中央卸売市場の整備を図るための計 画(以下「中央卸売市場整備計画」という。) を定めなければならない。 2 中央卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸 売市場整備基本方針に即するものでなければならない。 一 生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市で中央卸売市場を開設することが必 2/44 要と認められるものの名称
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