公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館.pdfVIP

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公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館

公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を 長崎県長崎市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、西暦1893年建立の長崎孔子廟の保存と、中国歴代博物館の管理 運営、長崎と中国の交流に関する研究調査等を行うとともに、中日両国の教育、学術、文 化交流事業に対して助成を行い、中日両国間の文化交流を通じて、中日両国間の相互理解 と友好増進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)長崎孔子廟の維持保管管理 (2)中国歴代博物館の運営管理 (3)中日文化交流に関する研究調査 (4)上記研究調査を行う者への助成 (5)上記研究調査にかかる論文、調査記録の刊行 (6)中国語教育を行っている教育機関に対する助成 (7)中日両国間の教育、学術、文化交流に対する助成 (8)長崎県に於ける中国からの研修生への助成 (9)テナント賃貸業 (10)物販業 (11)不動産賃貸業 (12)その他、目的を達成するために必要な事業 2 前項第1号及び第2号の事業は、公益目的事業とし、長崎県において行う。 第3章 財産及び会計 1 (基本財産の設置) 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の 基本財産とする。 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成する ために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しよう とするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の 承認を要する。 (事業年度) 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載 した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議 を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事 長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、 第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類につ いては承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4) 正味財産増減計算書 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 (6)財産目録 2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年 間備え置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供するものとする。 2 (1) 監査報告 (2)評議員並びに理事及び監事(以下「役員」という)の名簿 (3)評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを 記載した書類 3 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 (公益目的取得財産残額の算定) 第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定 し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。 第4章 評議員 (評議員) 第10条 この法人に、評議員3名以上9名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18年法律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をも って行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなけれ

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