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「生鮮食品」と「加工食品」の区分に関する意見書
(別紙1)JA全農 提出 第2回生鮮食品・業務用食品調査会 平成 26 年 2 月 19 日 「生鮮食品」と「加工食品」の区分に関する意見書 委員 立石幸一 1.「生鮮食品」と「加工食品」の区分について (1)生鮮食品と加工食品について、本来的には区分を行うことが難しい。「生鮮食品」 と「加工食品」の区分を「新しい属性の付加」で線引きするとの考え方が出された が、食品衛生法での「形態の変化」を加工とする考え方とは、どこまでも矛盾が発 生する。 (2)なぜなら、食品衛生法での加工の概念は、安全衛生上の観点から消費者に加工食 品として必要な表示情報が提供されることが望ましいとの理由から、JAS 法では生 鮮食品として扱われているものでも、食品衛生法上加工食品としての表示を必要と して求めているからである。 (3)結局、定義上での区分と実態を完全に一致させることは困難である。食品衛生法 上での「形態の変化」も「新たな属性の付加」に含まれると解釈すれば JAS 法上で 生鮮食品とされているもので、食品衛生法で加工食品としての表示が求められてい るものは、加工食品品質表示基準(別表1)に加えることで実態との整合性がとれ る。 2.「異種混合」についての考え方 単に組み合わされたり、盛り合わせただけで、ばらばらに飲食・調理等が想定され るものは、今回生鮮食品と整理されたが、これらのものであってもカット等安全衛生 面で問題になる行為を行う場合もあり、加工食品であれば表示されていたはずの情報 が提供されないことにより安全衛生上のリスクが高まることとなる。消費者庁の提案 は、商品の外観から得られる情報を判断基準として分類しているが、外観ではわから ない手が加えられる場合もありうる。カットフルーツの例では、混合することで衛生 上の劣化も単品の場合よりもすすむ場合もあり、消費期限等の情報提供は消費者にと って有益である。従って、このような形態上の見かけの単純な分類は、食品衛生法的 な観点で必要とされる情報が抜け落ちることが懸念され、異種混合は加工品に分類す ることが望ましい。 3.「異種混合」の消費者感覚とのズレの原因はどこにあるか 異種混合は、生鮮食品が原材料として使用されていてその内容が一見してわかる場合 が多いが、しかし、生鮮食品で義務づけられている原産地情報が、なぜ記載されていな いのかという消費者からみて素朴な疑問がある。これは、異種混合品が、原料原産地の 対象外となっている商品が多くあるためであり、商品選択の際に必要とされる情報(消 1 (別紙1)JA全農 提出 費者の知る権利)が阻害されている例が多く見受けられる。 4.具体的な提案 (1)「生鮮食品」と「加工食品」の区分は、食品衛生法で規定される 14 品目を加工食 品品質表示基準(別表1)に加え整理し直すことを基本にする。 (2)ただし、生鮮食品の異種混合については、現行の第 4 条(8)とは区分し、使用 される原材料の表示対象に、50%ルールは適用せず、すべて原料原産地表示の対象 とする。この場合、「国産品」にあっては、「国産である旨」を「輸入品」にあって は「原産国名を記載するルール」を一部見直し、「輸入品」もしくは「海外産」との 表記についても認めるとすればよい。事業者の実行可能性の観点からみた場合、原 産地表示の義務対象を、重量順で 4 位までを必須する考え方としてはどうか。 【加工食品品質表示基準】の修正案 第 4条(8) 原料原産地名 カットした単品の生鮮食品、及び生鮮食品の異種混合品を除く 対象加工食品にあっては、主な原 材料(原材料に占める重量の割合が最も多い生
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