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商法I講義資料No.10-京都産業大学.ppt
企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * 企業法I(商法編)講義レジュメNo.08 * * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメ No.08 代理商 テキスト参照ページ:81~84p * Ⅰ 代理商の意義 使用人ではなく、一定の商人(会社)のために、平常その営業(事業)の部類に属する取引の代理または媒介をする者:27、会16括弧書き 独立の商人(会社を含む意味で)である点で使用人と異なる * ①商業使用人との相違点 商業使用人:特定の商人(会社)の企業組織内にあり、雇用契約などにより営業主に従属する使用人 代理商:一定の商人(会社)の企業組織外にある独立の商人:補助商の一つ * ②他の補助商との違い 独立の商人でありながら、他の商人の商品?サービスの販売、流通等を補助することを目的とする点で共通 他の補助商(問屋、運送人、運送取扱人、倉庫業者、仲立人など)は、不特定多数の商人の営業を補助するのに対し、代理商は一定の特定された商人の営業を補助するものであるため、商業使用人に近い * ※補助商を利用する利点 低コストで営業範囲の地域的拡大が実現できる(支社?支店を開設するのと比較) 従業員、商業使用人の業務監督の煩わしさを避けることができる 企業規模の拡大縮小がフレキシブルにできる * Ⅱ 代理商の種類 締約代理商:商人(本人)のための取引の代理をする代理商 本人たる商人を代理して契約を締結(法律行為)するなど 例:損害保険代理店(海上保険契約を除く)、海運代理店(物品海上運送契約)、 航空運送代理店、旅行代理店(旅行業者との関係) 媒介代理商:商人(本人)のための取引の媒介をする代理商 例:損害保険会社のために海上保険契約の媒介をする損害保険代理店 * 生命保険代理店は代理商か? 商人でない者(相互保険会社)の代理店は、会社法上の代理商とは区別され、民事代理商と呼ばれる 会社法の代理商についての規定が準用される * Ⅲ 代理商の権利義務 代理商と本人との関係─代理商契約 代理商契約の法的性質 締約代理商:委任(契約の締結=法律行為の委託) 媒介代理商:準委任(法律行為ではない事務処理の委託) いずれにしても、代理商は民法の委任契約に関する規定に従い受任者としての義務を負う(民643条以下、商504、505、506) * Ⅲ 代理商の権利義務 商人として報酬請求権(512)、利息請求権(513)を有する さらに、本人?代理商間の継続的信頼関係?代理業務の性質を考慮し、いくつかの特則を規定している * (1)通知義務(27、会16) 代理商が取引の代理?媒介をしたときは、遅滞なく、本人に対し通知を発しなければならない 民法上の委任との違い 本人の請求がなくても、また委任の継続中であっても通知義務を負う点(民645:報告義務参照) * (2)競業避止義務 代理商は、本人(商人?会社)の許可がなければ、自己または第三者のために本人の営業(事業)の部類に属する取引をすることができず、 同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役または業務執行社員となることができない(28Ⅰ、会17Ⅰ) 損害額の推定:同Ⅱ * (3)通知を受ける権限 物品の販売またはその媒介の委託を受けた代理商は、商法526条2項の通知(売買の目的物の瑕疵?数量不足についての売主への通知)その他の売買に関する通知を受ける権限を有する(29、会18) 買主の便宜のため * (4)代理商の留置権 代理商は取引の代理?媒介をしたことによって生じた債権が弁済期にあるときは、 その弁済を受けるまで、本人のために占有する物?有価証券を留置することができる:31、会20本文 ただし、特約で排除することができる(同但書) * 「他の留置権との違い」 債権と留置の目的物との個別的関連性(牽連関係)は不要 債務者所有の物であることは不要 占有の原因を問わない:債務者との商行為によって自己の占有に帰したことは不要 52
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