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別表第1(第11条関係)違反処理基準.doc

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別表第1(第11条関係)違反処理基準

別表第1(第11条関係)違反処理基準 1 法第3条第1項 違反事項(違反法条) 適用要件 処理基準 第1次措置 第2次措置 第3次措置 第4次措置 第5次措置 屋外における火災予防上の危険な行為又は物件の存置等(法第3条第1項) 周囲の事情を勘案して、具体的又は現実的な危険が切迫しているとき。 措置命令(法第3条第1項) 告発(法第44条第1号) 周囲の事情を勘案して、具体的又は現実的な危険が認められるとき。 警告 措置命令(法第3条第1項) 告発(法第44条第1号) 2 法第4条第1項、第16条の5第1項 違反事項(違反法条) 適用要件 処理基準 第1次措置 第2次措置 第3次措置 第4次措置 第5次措置 立入検査の拒否、妨害、忌避等(法第4条第1項、法第16条の5第1項) 正当な理由なく、拒否妨害、忌避等をしたとき。 警告 告発(法第44条第2号) 資料の提出、報告徴収等に係る措置(法第4条第1項、法第16条の5第1項) 資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出し、報告せず又は虚偽の報告をしたとき。 提出命令 報告徴収(法第4条、法第16条の5第1項) 告発(法第44条第2号) 危険物の収去の拒否、妨害、忌避(法第16条の5第1項) 正当な理由なく、拒否、妨害又は忌避したとき。 警告 告発(法第44条第2号) 3 条例第3章各条 違反事項(違反法条) 適用要件 処理基準 第1次措置 第2次措置 第3次措置 第4次措置 第5次措置 火を使用する設備の位置、構造及び管理について、重大な基準違反等があり、火災発生の危険が大であると認められるもの(条例第3章各条) 炉、かまど、ボイラー等火を使用する設備器具の位置、構造及び管理の状態が、火災発生の危険性が著しく大であると認められるとき。 警告 使用停止命令(法第5条) 告発(法第41条第1項第1号) 4 条例第5章各条、建基法、建基令(法第5条) 違反事項(違反法条) 適用要件 処理基準 第1次措置 第2次措置 第3次措置 第4次措置 第5次措置 避難施設の管理に重大な法令違反があり、火災発生により人命危険があると認められるもの(条例第5章各条、建基法第35条、建基令第5章各条、建基令第112条第14項第4号) 1 直通階段、避難階段又は、特別避難階段の末設置又は構造不適により使用できないとき。 2 階段、出入口、廊下、通路等の避難施設に避難上障害となる工作物が設置され、又は物件が存置されているとき。 3 出入口又は非常口の構造不適又は管理不適により避難障害となっているとき。 警告 改修命令(破損等) 除去命令(物品等) 使用停止命令(法第5条) 告発(法第41条第1項第1号) 5 建基法、建基令(法第5条) 違反事項(違反法条) 適用要件 処理基準 第1次措置 第2次措置 第3次措置 第4次措置 第5次措置 主要構造部が木造の建築物のうち、建築関係法令に違反する木造3階等で、火災の発生により人命危険が大なるもの(建基法第21条、第27条、第61条、第62条、建基令第21条、第115条の3) 木造3階等の建築物を次のいずれかに使用しているので、火災が発生した場合に人命危険が大きいとき。 1 3階以上の階又は2階以上の小屋裏を特定用途(法第17条の2第2項第4号に定める特定防火対象物の用途をいう。)として使用 2 3階以上の階又は2階以上の小屋裏を寄宿舎、下宿、共同住宅その他これらに類するものとして使用 3 2階以上の部分を老人福祉施設、幼稚園等(もっぱら職員の使用に係る部分を除く。)として使用 警告 使用禁止(停止)命令(法第5条) 告発(法第41条第1項第1号) 6 条例、建基法、建基令(法第5条) 違反事項(違反法条) 適用要件 処理基準 第1次措置 第2次措置 第3次措置 第4次措置 第5次措置 火災の発生により延焼拡大する等防火施設について重大な法令違反のあるもの(条例第41条、建基法第26条、建基令第112条?第113条?第114条?第128条の3) 1 防火区画、防火壁の未設置、撤去?破損により有効性を有しないとき。 2 防火戸の破損、障害物の存置又は自閉装置の機能不良等防火上の有効性を失っているとき。 警告 改修命令(破損、撤去等)(法第5条) 告発(法第41条第1項第1号) 7 法第8条、法第17条 違反事項(違反法条) 適用要件 処理基準 第1次措置 第2次措置 第3次措置 第4次措置 第5次措置 違反の複合により重大な人命危険のあるもの(建築基準法第2

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