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道路運送車両の保安基準【2007.06.29 】第39 条(制動灯) (制動灯) 第三十九条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車 を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇?八メートル以下の自動車には、制動灯 を後面に一個備えればよい。 けん けん 2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽 けん けん 引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動 装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走 行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを 示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明 るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同 じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については第二項及び第三 項の基準は適用しない。 1/1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28 】〈第一節〉第56 条(制動灯)) (制動灯) 第56 条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第39 条第2項の告示で定める基 準は、別添 70 「制動灯の技術基準」に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行 う場合以外の場合にあっては別添70 「制動灯の技術基準」4.1. の規定中「適合すること。」 とあるのは「適合すること。ただし、当該制動灯の最小光度は次表の配光表の最小光度 要件の 80 %値までとし、最大光度は次表の配光表の最大光度要件の 120 %値までとす る。」と読み替え、法第75 条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に あっては別添70 「制動灯の技術基準」の規定中2.7.、2.8.、3.3.、3.4.、5.1.1.括弧書、5.3. 及び別紙1ただし書は適用しないものとし、この場合において、2.2. の規定中「「基準軸」 とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り付けられた状態 では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中心線に平行な軸 線をいう。」とあるのは「「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいう。」 と、3.7.3.の規定中「交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC 規格60061 に定められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS 規格C7709 に定 められた形状、標準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤 組付防止措置が図られた形状とする。」とあるのは「交換式電球の受金形状は、IEC 規 格60061 に定められた形状とし、使用する電球の種類の受金形状データシートを適用す る。」と、5.1.1.及び別紙2の 2.2. の規定中「標準電球又は定格電球」とあるのは「標準 電球」と、それぞれ読み替えるものとする。 2 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39 条第3項の告示で定める基準 は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車にあっては別添 52 「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に 定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自 動車にあっては別添 53 「二輪自動車等の灯火

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