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平成20年4月23目

日医発第99号(保27) 平成20年4月23目 都道府県医師会長 殿 日本医師会長   唐 澤 祥 人 医療機器の保険適用について 20年2月1目から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」,「区分B(個 別評価)」および「区分C1(新機能)」)が示されましたので,ご連絡申し上げます。  「区分A2(特定包括)」,「区分B(個別評価)」および「区分C1(新機能)」の定義に つきましては,下記のとおりであります。  なお,今回,「区分C l」として,暫定価格による保険償還の希望があった「ナビスター DS」,「NSE PTCA バルーンカテーテル」および「シームデュラ,ネオシーム」 (医療課長通知8頁参照)については,平成20年4月1目以降は,新たに設定された機能 区分および保険償還価格が適用され,それぞれr114体外式ペースメーカ用カテーテル電 極(2)心臓電気生理学的検査機能付加型⑤アブレーション機能付き 424,000円」,「130 心臓手術用カテーテル(1)経皮的冠動脈形成術用カテーテル⑤スリッピング防止型 す。(特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)を定める件 平成20年3月5 日付厚生労働省告示第61号(3月14目付日医発第1103号にてご連絡済み)参照)  また,平成20年4月1目以降に適用される機能区分及び保険償還価格等詳細については, 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成20年3月5日付保 絡済み))が別途通知されております。  なお,「区分C l」の「ナビスターDS」,「NSE PTCA バルーンカテーテル」お よびrシームデュラ,ネオシーム」につきましては,日本医師会ホームページのメンバー ズルーム中,医療保険の「新たに保険適用が認められた検査?医療機器 等」に掲載いた します。 記 A2(特定包括): 当該医療機器を用いた技術が,「診療報酬の算定方法を定める件」    (平成18年3月厚生労働省告示第92号。以下「算定方法告示」という。)に掲げ    られている項目のうち特定のものにおいて評価され,保険診療で使用できる別に    定める特定診療報酬算定医療機器の区分(「特定診療報酬算定医療機器の定義等に    ついて」(平成18年3月6目付保医発第0306007号))のいずれかに該当するもの。    (C1(新機能),C2(新機能?新技術)に相当しないもの) B(個別評価)  : 当該医療機器が,特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格    基準)(平成18年3月6目厚生労働省告示第96号)に掲げられている機能区分の    いずれかに該当するもの。(C1(新機能),C2(新機能?新技術)に相当しな    いもの) C1(新機能)  : 当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目    のいずれかによって評価されているが,中医協において材料価格基準における新    たな機能区分の設定又は見直しについて審議が必要なもの。 (添付資料) 1 医療機器の保険適用について   (平20.1.31保医発第0131001号厚生労働省保険局医療課長通知) 保医発第0131001号 平成20年1月31日 地方社会保険事務局長殿 都道府県民生主管部(局)  国民健康保険主管課(部)長 殿 都道府県老人医療主管部(局)  老人医療主管課(部)長殿 厚生労働省保険局医療課長 厚生労働省保険局歯科医療管理官

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