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日医発第787号(保188)平成23年11月18日
日医発第787号(保188)
平成23年11月18日
都道府県医師会長殿
日本医師会長
原 中勝征
医療機器の保険適用等について
.日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区
分C1(新機能)」及び「区分C2(新機能?新技術)」)が示されるとともに、関連する通知及
び事務連絡が下記のとおり示されましたので、ご連絡申し上げます。
記
1.医療機器の保険適用について(添付資料1)
(1)添付資料1の10ページに掲載されている以下の「区分C1」及び「区分C2」の医療機
器については、平成23年11月1日から平成23年12月31日までの間は、暫定価格による保険
償還となり、平成24年1月1日以降は、新たに設定される機能区分及び保険償還価格等が
適用されることになりますが、詳細については後目、別途通知されます。
[区分C1]
SensiThem食道モニタリングシステム
類似機能区分:114 体外式ペースメーカー用カテーテル電極
(2)心臓電気生理学的検査機能付加型 ①標準型
暫定価格:81,900円
[区分C2]
ウォールフレックス大腸用ステント
類似機能区分:157 胃十二指腸用ステントセット
暫定価格:258,000円
(2)また、「区分C2」として保険適用された医療機器「ウォールフレックス大腸用スチン
ト」については、当該材料を用いる場合の手技料に関する留意事項が添付資料1の10ぺ一
ジに次のとおり示されております。
<「ウォールフレックス大腸用ステント」の留意事項>
当該材料を使用した場合の手技料は、区分番号「K651」内視鏡的胃、十二指腸
ステント留置術の所定点数を算定する。
2.「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(添付資料2)
r医療機器の保険適用について」(添付資料1)の5ページに掲載されている以下の医療機
器が、「区分B」として保険適用されたことに伴い、「特定保険医療材料の定義について」(平
成22年3月5日保医発0305第8号)の関連部分が改正されておりますが、改正内容について
は、添付資料2に添付されている新旧対照表をご参照ください。
[区分B]
カネカPTCAカテーテルCO-R5
決定機能区分:130 心臓手術用カテーテル
(1)経皮的冠動脈形成術用カテーテル ③パーフュージョン型
償還価格:153,000円
(参考)医療機器の区分の定義について
A2(特定包括): 当該医療機器を用いた技術が、診療報酬の算定方法(算定方法告示)
(平成20年3月5日付厚生労働省告示第59号;平成22年3月5日付厚生労働省
告示第69号により一部改正)に掲げられている項目のうち特定のものにおいて
評価され、保険診療で使用できる別に定める特定診療報酬算定医療機器の区分
(「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」 (平成22年3月5日付保医
発0305第7号))のいずれかに該当するもの。 (C1(新機能)、C2(新機
能?新技術)に相当しないもの)
B (個別評価): 当該医療機器が、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)
(平成22年3月5日付厚生労働省告示第71号)に掲げられている機能区分のい
ずれかに該当するもの。 (C1(新機能)、C2(新機能?新技術)に相当し
ないもの)
C1(新機能) : 当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目のい
ずれかによって評価されているが、
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