平成12年5月26日付けで提出された静岡県職員等措置請求(以下「本件措.docVIP

平成12年5月26日付けで提出された静岡県職員等措置請求(以下「本件措.doc

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平成12年5月26日付けで提出された静岡県職員等措置請求(以下「本件措

静岡県監査委員告示第13号  平成16年4月30日付けで提出された静岡県職員等措置請求(以下「本件措置請求」とい う。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第3項の 規定に基づき監査した結果を次のとおり公表する。   平成16年7月2日                         静岡県監査委員 池 谷   勇                         静岡県監査委員 富 永 久 雄                         静岡県監査委員 中 谷 多加ニ                         静岡県監査委員 小 楠 和 男 第1 請求人    湖西市岡崎2590-15     浜名湖マリーナ協同組合    代表理事 清水 和信 第2 監査の請求   1 請求書の受付     平成16年4月30日受付 2 請求の要旨(措置請求書の原文のとおり) 西部県行政センターは地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定 に基づき、許可している浜名湖総合環境財団に無償で貸している施設は県の指揮監督を 受けて、県の事務、事業を補佐又は代行する団体と規定し、行政財産の使用料条例第4 条により免除している。この行為は事実に相反している、違法行為である。根拠の理由 として、 (1) 西部県行政センター総務課の幹部は無償の理由と一つとして、先に請求した占用 料の免除等に基づき、同じ行政機関の部署としてこれをこのように免責せざるを得 なかったと話しています。 (2) 施設の使用許可の理由 「浜名湖の航行安全の確保を目的とし、県の事務、事業を補佐?代行する団体が、 その用に供するため。」 4月20日に監査の請求を致しましたが、その中で申立てをしているように、こ の財団は第3セクターとして事業を運営し、静岡県浜松土木事務所と事務委託契約 を締結し、金15,755,250円収益を得ています。又水面占用料について年額15,332, 670円免除されております。 団体の性格として、県の指揮監督を受け、県の事務?事業を補佐又は代行する団体と 規定しておりますが、県の河川砂防管理室は浜名湖マリーナ協同組合との話し合いの中 で、県は一団体として財団に参加しているだけで、財団の行う数々の行為について別紙 の?寄付行為?民法上の設立されている財団に対して指揮?監督権はない。とこう主張し、 財団が行った浜名湖マリーナ協同組合の排除の差別行為について、指導?監督を行わな    かった。 しかし、今回施設を?県の指揮監督を受けて?の免除の理由に上げて届出を出していま す。私たちマリーナ協同組合に対しては2枚舌を使い、その行為によって莫大な損害を こうむっています。 そのため、別紙(開示請求)平成14年11月14日の財団の評議員会で、組合を排除し た行為について明らかにするように開示の請求をしております。 別紙、資料の中にありますように、財団は第3セクターで、組合を排除した行為につ いて財団内で決定したことである。県としては財団に指導監督する立場でないと主張し、 (財団のやった犯罪行為について)犯罪者がマリーナ協同組合を裁くということは許さ れませんと主張しています。とそう言いながら、一方では第3セクターだから指揮?監 督はできないと主張しています このような事実から見ても県の指揮?監督にない団体と言わざるを得ません。 以上述べたように、恒久マリーナ施設を作り、営利行為を行っている財団に対し、県 民の莫大な税金でその施設を作り、特別な利益供与を与えている。施設の使用料につい て、条例、規則をきちんと守り、すみやかに県に対して返還するよう要望するものです。 直ちに当事者は施設の使用料を徴収し、その損害について静岡県に支払うよう請求する しだいです。    事実証明書    証拠資料1 公文書開示決定通知書(行政財産の使用について(許可))の写し    証拠資料2 第ニ回河川課?浜名湖マリーナ協同組合の会議録(平成14年11月26日) の写し    証拠資料3 河川占用許可書(新規)の写し    

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