明日香村空き家土地情報バンク制度要綱.docVIP

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明日香村空き家土地情報バンク制度要綱

三郷町空き家バンク実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、町内に所在する空き家を有効活用し、本町への定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。 2 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げないものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。 (1) 空き家 個人が所有し、現に人が使用していないもの又は人が使用していないと同様の状態にあるもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)で、町内に所在する建物(賃貸及び分譲等の営利を目的として建築された建物を除く。)をいう。 (2) 所有者等 空き家の所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう(仲介等を目的とした業務を行う者を除く。)。  (3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより町に登録された空き家に関する情報を、町のホームページへの掲載その他の方法により公開するとともに、町内への定住等を目的として空き家の購入又は賃借を希望する者に対してその情報を提供する等により、空き家への入居を支援する制度をいう。 (空き家バンクの利用) 第3条 三郷町暴力団排除条例(平成23年12月三郷町条例第20号)第6条の規定により、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者と認められる者は、空き家バンクを利用できない。 (協定の締結) 第4条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、空き家の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約の仲介に関する事項等について、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)又は複数の宅地建物取引業者で構成される団体と協定を締結することができる。 (空き家の物件登録) 第5条 空き家バンクによる空き家の物件登録(以下「物件登録」という。)を希望する所有者等(以下「申込者」という。)は、三郷町空き家バンク物件登録申込書兼同意書(第1号様式)及び三郷町空き家バンク物件登録カード(第2号様式)に物件登録を希望する空き家及びその敷地に係る登記簿謄本若しくは登記事項証明書(申込日前3月以内のもの (1) 当該空き家が第2条第1号に規定する空き家の要件を満たしていないとき。(2) 申込者が第2条第2号に規定する所有者等の要件を満たしていないとき。 (3) 当該空き家の老朽化が著しい場合又は大規模な修繕が必要な場合等、町長が空き家バンク登録台帳への登録を適当でないと認めたとき。 3 町長は、前項の規定により空き家を登録したときは、三郷町空き家バンク物件登録完了通知書(第3号様式)により申込者に通知するものとする。 4 町長は、空き家バンク登録台帳への登録の適否について、必要に応じて当該空き家の調査をすることができる。 5 申込者は、前項の調査に協力しなければならない。 6 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンク登録台帳に登録することが適当と認めるものについて、当該所有者等に対し、空き家バンク登録台帳への登録を勧めることができる。 (空き家情報の変更) 第6条 前条第3項の規定による通知を受けた申込者(以下「空き家登録者」という。)は、空き家バンク登録台帳に登録された空き家に関する情報(以下「空き家情報」という。)に変更があったときは、その内容を三郷町空き家バンク物件登録変更届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。 (物件登録の取消し) 第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録を取り消すことができる。 (1) 空き家登録者が登録の取消しを希望したとき。 (2) 登録物件の売買又は賃貸借の契約が成立した場合等、空き家に関する所有権その他の権利関係に異動があったとき。 (3) 空き家バンク登録台帳に登録された日から3年が経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録されたときは、この限りでない。 (4) 物件登録に関する不正又は虚偽が判明したとき。 (5) その他町長が適当でないと認めたとき。 2 空き家登録者は、前項第1号及び第2号に該当するときは、三郷町空き家バンク物件登録取消申出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。 3 町長は、第1項の規定により物件登録を取り消したときは、三郷町空き家バンク物件登録取消通知書(第6号様式

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