東急不動産代理人井口寛二弁護士懲戒処分請求書.docVIP

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東急不動産代理人井口寛二弁護士懲戒処分請求書

井口寛二弁護士懲戒請求書 懲戒請求者                     住所                         氏名                       印 電話番号                        対象弁護士                    住所 不明     就業場所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-7 百瀬ビル3階 井口寛二法律事務所  氏名  井口寛二             電話番号      03-3291-4063           提出日   平成  年  月  日 第二東京弁護士会御中 申立ての趣旨 1 懲戒事由の説明 2 井口寛二、和解成立後に虚偽説明 2 井口寛二、単独申請できるのに共同申請を不当要求 6 井口寛二、嫌がらせ目的で供託制度を悪用 13 井口寛二の不誠実な応訴態度 15 時間稼ぎによる訴訟遅延 16 井口寛二の高圧的な当事者尋問 19 東急不動産の虚偽主張及び証拠捏造 25 結語 28 資料 30 参考:弁護士法 31 申立ての趣旨 第二東京弁護士会所属の井口寛二弁護士(桐蔭横浜大学法科大学院教授、トステム建材産業振興財団評議員)を懲戒することを求める。 懲戒事由の説明 井口寛二の以下の所為は、弁護士法第1条(弁護士の使命)に違反し、第56条1項(懲戒事由及び懲戒権者)に該当するため、弁護士法第58条に基づき、被請求人の懲戒を申し立てる。 即ち井口寛二は訴訟上の和解成立後、和解条項の履行に際し、相手方?東急不動産株式会社の代理人として、懲戒請求者に対し、嘘の説明により、和解条項上義務付けられていないことを要求し、懲戒請求者が正当にも拒否すると、和解条項の履行を全面的に拒否し、「強制執行をかける」と懲戒請求者を脅迫した。 井口寛二弁護士は東京地方裁判所に係属した売買代金返還請求事件(平成17年(ワ)3018)において被告東急不動産株式会社(本社?東京都渋谷区道玄坂一丁目、取締役社長植木正威)の代理人を務めた。請求人は本訴訟の原告(被控訴人)である。 本訴訟は消費者契約法第4条第2項に基づき、マンション「アルス東陽町」301号室の売買契約を取り消した原告が、売主の東急不動産に対し、売買代金2870万円の返還を求めて提訴した事件である(平成17年(ワ)第3018号)。本訴訟は平成17年2月18日に提起された。 平成18年8月30日に原告勝訴の判決が言い渡され、東急不動産に売買代金2870万円の全額返還が命じられた。控訴審で一審判決に沿った内容の和解が成立し、東急不動産が2007年3月末までに3000万円を支払うことが定められた(東京高裁平成18年(ネ)第4558号、平成18年12月21日)。 東急不動産の代理人は井口寛二弁護士の他にも、一審では野村幸代、上嶋法雄の計三名が付されていた。控訴審では野村幸代、森本香奈の計三名である。東急不動産代理人は全員、受任当時は井口寛二法律事務所に所属していた。但し上嶋弁護士は遅くとも2006年4月19日までには所属が弁護士法人アディーレ法律事務所に変わっている。 東急不動産は複数の代理人を付していたが、一審?控訴審を通じて出廷するのは常に井口寛二のみであった。井口寛二のみで活動している状態は訴訟上の和解成立後も変わらなかった。 井口寛二はアルス東陽町301号室売買代金返還請求事件訴訟においても大きく以下三点の弁護士としての品位を失う非行があった。これらについても合わせて本書で詳述する。 井口寛二、和解成立後に虚偽説明 井口寛二はアルス東陽町売買代金返還請求事件で成立した訴訟の和解における和解条項の履行に際し、虚偽の説明を弄して相手方当事者(懲戒請求人)に義務なき行為を指せようとした。懲戒請求人が正当にも拒否すると、井口寛二は和解条項の履行を拒否し、「強制執行をかける」と懲戒請求人を脅迫した。 東京高等裁判所で成立した和解調書の内容は以下の通りである。控訴人が東急不動産、被控訴人が懲戒請求人である。 1 控訴人は、被控訴人に対し、本件に関し和解金3000万円の支払い義務のあることを認め、以下のとおり支払う。 平成19年3月末日限り、別紙物件目録の建物(以下「本件建物」という。)につき平成18年12月21日付「訴訟上の和解」を原因とする被控訴人から控訴人に対する所有権移転登記手続き及び東京法務局墨田出張所平成15年10月23日受付、受付番号50222番の抵当権設定登記の抹消登記手続きと引き換えに。 2 被控訴人は、平成19年3月末日限り、前項記載の金3000万円の支払いを受けるのと引き換えに、控訴人に対し

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