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輸出令-日本計量機器工業連合会
(1)リスト規制とは、 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い 3.安全保障貿易管理ホームページの 活用方法 ○リストの位置づけ 輸出者は、このリストに掲載されている企業等へ輸出等を行う場合には、明らかガイドライン のチェックを行い、大量破壊兵器等の使用等に用いられないことが明らかでない場合に許可申請 が必要。 ○掲載国(地域)?企業 9ヶ国+1地域(イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、リビア、アフガニスタン) 160企業?団体(平成16年4月現在) 外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、必威体育精装版版を入手する様にして下さい。 ※用途の種別を確認する際には「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」 (平成15?04?01貿局第2号)のリストも御活用下さい。 ●平成15年4月から明らかガイドラインの項目に外国????????に係わる要件が追加(38P参照)されました。 →外国????????に掲載されている、当該需要者の関与が懸念されている種別(核兵器、生物?化学兵器、????) と、輸出貨物等の懸念される用途の種別が一致する場合は懸念がないとはいえない(明らかとはいえない)。 32 外国ユーザーリストについて 参 照7 33 34 35 36 37 38 明らかガイドライン 参 照8 39 小委員会における審議内容を始めとした、キャッチ?オール規制に関する各種情報の掲載。 輸出者の自主輸出管理のための情報を掲載。 キャッチ?オール規制を始めとした輸出管理に関するQ&A、用語の説明。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 輸出管理関係法令、お知らせ等の掲載 国際レジーム、輸出管理関係団体等へのリンク ☆開設以来のアクセスは26万件。 安全保障貿易管理ホームページ(TOPページ) 40 許可申請手続きに関 する基本情報が記載 されています。 (本資料45P、46P) 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 (本資料41~44P) 41 TOPページ→初めて輸出申請する方へ キャッチ?オール規制(本資料43P)にリンク 申請窓口一覧(本資料45P)にリンク 輸出令?貨物等省令??????(本資料42P)にリンク リスト規制貨物を規定 リスト規制貨物の仕様を規定 TOPページ→初めて輸出申請する方へ→輸出令?貨物等省令マトリックス 用語の解釈 42 43 TOPページ→初めて輸出申請する方へ→キャッチ?オール規制 必威体育精装版のユーザーリストを掲載(本資料33~37P) 懸念貨物30品目を掲載(本資料28P) 必威体育精装版の明らかガイドラインを掲載(本資料38P) 輸出手続フロー図を掲載(本資料25P) 44 TOPページ→初めて輸出申請する方へ→申請窓口一覧 輸出許可申請書、明細書及び輸出内容等訂正願 の??????が????????可能です。 申請窓口の受付時間を記載しています。 TOPページ→輸出許可の申請様式 45 * 安全保障貿易管理(制度の紹介) 1 平成16年5月1日 経済産業省貿易管理部 目次 1.我が国の安全保障貿易管理制度 (1)リスト規制とは、 (1)-1 貨物の該非判定 (1)-2 役務の該非判定 (1)-3 包括許可の適用可否判断 (1)-4 例外規定の適用可否判断 (2)キャッチ?オール規制とは、 2.制度に関連した情報の入手 (1)ホームページの活用 (2)許可申請?各種相談窓口 ~(参考資料)関係法令等~ 2 リスト規制とは、輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合及び提供しようとする技術が外国為替令別表1~15項に該当すれば、原則、許可申請が必要となる制度です。 以下、 を併せて解説します。 輸出令別表1若しくは外為令 別表により貨物?技術がリスト 規制に該当するかチェック。 技術的仕様については、貨物 等省令にて確認。 許 可 不 要 許 可 申 請 該当 否 可 貨 物 ? 技 術 の 引 合 い 3 ?包括許可の適用可否判断 (取得済みの場合のみ) 非該当 ?例外規定の適用可否判断 (1)-3へ (1)-4へ 貨物の該非判定 (1)-1へ 役務の該非判定 (1)-2へ 参 照 実 行 ??????? 注意事項 として参照すべき情報を として実際の製品の審査手続を として効率的な審査手続を として誤りやすい注意事項 ① リスト規制対
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