承第号-尾花沢市.docVIP

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承第号-尾花沢市

尾花沢市告示第69-1号 尾花沢市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。    平成17年3月31日                    尾花沢市長 尾花沢市条例第14号 尾花沢市税条例の一部を改正する条例       尾花沢市税条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。  第13条第1項第2号中「、年齢65歳以上の者」を削る。  第28条第1項中「第3項」を「第4項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第3項中「同条第3項」を「同条第4項」に改める。  第54条の2第2項中「本項」を「この項」に改め、「翌年度又は翌々年度」の次に「(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第65条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第65条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第65条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)」を加える。  第65条の2第1項中「翌年度又は翌々年度」の次に「(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)」を加え、同項第2号中「本号」を「この号」に改め、同条第2項中「翌年度分又は翌々年度分」の次に「(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分)」を加える。  第132条第2項中「第25項から第30項まで、第32項から第34項まで、第36項、第39項又は第40項」を「第23項から第28項まで、第30項から第32項まで、第34項、第37項又は第38項」に改める。  附則第5条第1項中「平成18年度」を「平成21年度」に改める。  附則第7条の3第1項中「施行規則附則第7条の2第11項各号」を「施行規則附則第7条の2第13項第1号」に改め、同条第2項中「平成8年度から平成17年度まで」を「平成17年度から平成20年度まで」に改める。  附則第12条中「又は第31条の2の2第1項」、「「又は第587条の2第1項本文」とあるのは「若しくは第587条の2第1項本文又は法附則第31条の2第1項」と、」及び「若しくは第31条の2の2」を削る。  附則第12条の2第6項を削り、同条第7項中「第5項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削る。  附則第13条の4第1項中「本項」を「この項」に改め、同項第2号中「(附則第15条第1項の規定の適用がある場合には同項第2号に規定する合計額。以下本号において同じ。)」を削る。  附則第16条第1項中「本項、次項及び第3項並びに次条第1項」を「この項及び次項並びに附則第16条の3」に、「第5項第1号」を「第4項第1号」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項第2号中「附則第16条第4項」を「附則第16条第3項」に改め、同項を同条第4項とする。  附則第16条の4を削る。  附則第16条の3中「法附則第35条の2の3」を「法附則第35条の2の4」に改め、同条を附則第16条の4とする。  附則第16条の2第1項中「前条第1項」を「附則第16条第1項」に、「令附則第18条の2第2項から第4項まで」を「令附則第18条の3第1項から第3項まで」に、「本条」を「この条」に、「同条第5項」を「同条第4項」に改め、同条第2項を削り、同条を附則第16条の3とする。  附則第16条の次に次の1条を加える。  (特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 第16条の2 市民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管理株式」という。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令附則第18条の2第1項で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の本条例の規定を適用する。 2

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