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加工证明书
(表面)
(判定依頼者) 殿
年 月 日
加工証明書
氏名(加工業者等) 印
連絡先(住所及び電話番号)
下記のとおり加工した水産製品であることを証明します。
記
1.加工水産製品の名称:
2.加工時期: 年 月(~ 年 月)
3.使用原料:
(使用原料の名称: )
□(1) 別途提示した漁獲?養殖証明書に記載された日本産水産製品のみを原料に使用。
□(2)(1)の日本産水産製品以外の水産製品についても原料に使用。
● 当該水産製品の原産国名:
(注1)3については、使用した原料ごとにご記入ください。
(注2)加工水産製品の原料に漁獲?養殖証明書に記載した日本産水産製品以外の水産製品を使用している場合には、該当する経済連携協定の原産地規則(個別原産地規則)に合致していることを確認できる書類(当該原料のインボイスの写し又は売買関係書類等の写し)を添付してください。
(注3)特に、日インド経済連携協定については、品目別規則において「締約国において製造され、かつ、製造に使用する全ての材料が当該締約国において完全に得られるものであること。」と定められている産品は、全ての使用原料(水産品以外のものも含む。)について、その旨を証明する必要があります。
(裏面)
(工船により洋上で水産製品を加工した場合には、以下の4及び5についても必要事項をご記入ください。)
4.使用された工船 :
工船名:【 】
漁業許可番号:【 】
漁船登録番号:【 】
□(1)使用された工船は以下①~③の全ての基準に適合している。
①日本で登録されている工船
②日本の法令を遵守している工船
③日本人(又は日本資本の会社)が所有している工船
(注) 日ペルー及び日モンゴル経済連携協定については、上記工船を所有している会社(日本資本の会社である必要はありません)が、その本店及び活動拠点を両締約国のいずれかに有していることを示す証拠書類、及び非締約国に登録された漁船?工船を所有していない旨を記載した誓約書又は当該会社が所有している全ての漁船?工船のリスト(船名及び登録番号等)を添付してください。
□(2)(1)以外の場合
(注) 利用する経済連携協定の原産地規則に合致している旨の証拠書類を提示する必要があります。
5.幹部船員及び乗組員:
□(1)船長等の幹部船員(船舶職員)の全員及び75%以上の乗組員が日本人
□(2)(1)以外の場合で、利用する経済連携協定の原産地規則(船舶の定義)に合致している。
(4.で記載された工船ごとに、以下の船員名簿のご提出をお願いします。乗組員数が多く記載しきれない等の場合においては、別途、船名、船員役職、氏名、国籍が分かる資料をご提出ください。)
(注1)利用する経済連携協定の原産地規則(船舶の定義)に合致していることを確認してください。
(注2)日ペルー、日豪及び日モンゴル経済連携協定については、本規定について記載する必要はありません。
<船 員 名 簿>
(工船名: )
1.幹部船員(船舶職員):日本国籍取得者 ○○名中 ○○名
番号
氏 名
国籍
番号
氏名
国籍
1
5
2
6
3
7
4
8
2.その他の乗組員:日本国籍取得者 ○○名中 ○○名
番号
氏 名
国籍
番号
氏名
国籍
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
6.その他(参考資料の添付等)
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