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多治见消防本部通信管理运用基准案
多治見市消防本部通信管理運用基準(案) 目次第1章 総則(第1条-第3条)第2章 管理(第4条-第6条)第3章 運用(第7条-第13条)第4章 雑則(第14条-第17条)附則第1章 総則(趣旨)第1条 この規程は、消防通信施設の円滑な運用を図るため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。(用語の意義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 災害とは、火災、地震等すべての災害をいう。(2) 署とは、南消防署、北消防署及び笠原消防署をいう(3) 消防通信とは、災害通信、指令、現場速報、通報等の通信をいう。(4) 通信指令課(以下「指令課」という。)とは、通信を統制するため、消防本部に設置する通信施設及び通信勤務員の総体をいう。(5) 通信勤務員とは、指令課で通信勤務に従事する者をいう。(6) 通信施設とは、緊急通報電話受信装置、指令装置、指令受信装置、無線電話、専用電話、放送設備及びこれらの附属設備をいう。(7) 災害通信とは、災害の発生又は発生のおそれがあるとき、当該災害について消防本部または署に急報される通信をいう。 (8) 指令とは、指令課から署及び消防団に対して消防隊、救急隊及び救助隊の出動命令を発する通信をいう。 (9) 現場速報とは、出動した指揮隊等から災害等の状況及び活動内容を指令課に報告する通信をいう。(10) 通報とは、指令課から消防警備に関する情報等を署及び関係機関へ通知する通信をいう。(11) 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。(12) 基地局とは、陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。(13) 陸上移動局とは、陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。(適用の範囲)第3条 通信施設等の運用及び管理については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。第2章 管理(統括管理者)第4条 通信業務の統括管理を行うため統括管理者を置く。2 統括管理者は、消防長をもって充てる。(統制管理者)第5条 通信業務を指揮監督するため、指令課に統制管理者を置く。2 統制管理者は、通信指令課長をもって充てる3 統制管理者は、統括管理者の命を受け、当該通信施設の管理運用に努めるほか、次に掲げる事項について指揮監督する。(1) 法及び公衆電気通信法(昭和28年法律第97号)の規定に関する事項の監督に関すること。(2) 通信施設の整備点検、障害の未然防止及び保全に関すること。(3) 通信取扱者の養成、指導及び研修並びに適正配置に関すること。(4) 関係書類の管理に関すること。(5) 統括管理者への報告に関すること。(6) その他統括管理者が命ずる事項。 (通信取扱者)第6条 通信取扱者は指令課に勤務する職員で法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうち法第51条の規定により届出された者から統制管理者が、指名する。第3章 運用(通信の原則)第7条 通信勤務員は、関係法令を遵守し、通信施設等の機能に精通し、常に冷静な判断で迅速的確な操作を行い通信施設等の活用に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 通信は、簡潔明瞭に行い、暴言、冗語を交えないで、正確に伝達しなければならない。(2) 通信内容を自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。(試験通信)第8条 無線電話の機能試験は、毎日交代時に行うものとする。 2 指令装置及び指令受信装置の機能試験は、毎日定時に行うものとする。3 前2項の規定にかかわらず、保守管理のため必要と認める試験通信については、その都度行うものとする。(通信統制)第9条 統制管理者は、災害その他非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがあると認めたとき又は特に必要があると認めるときは、通信を制限し、又は統制を行うことができる。2 通信統制をする場合は、対象無線局に対して事前にその旨を連絡する。統制を解除するときも同様とする。3 通信勤務員は、緊急通信の必要を認めたときは、陸上移動局に対し通話の中断又は呼出しの停止などの指示を行うことができる。(無線局の設置及び構成)第10条 無線局の設置及び構成等は、次に掲げるところによるものとする。(1) 基地局は、指令課に設置する。(2) 陸上移動局車載型は、消防自動車、救急自動車及びその他の消防の用に供する自動車に設置する。(3) 陸上移動局携帯型及び署活動波用携帯型は、統制管理者が指定する
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