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PAGE 設計等の業務に関する報告書の作成及び報告の手引き平成21年4月 社団法人北海道建築士事務所協会 目   次設計等の業務に関する報告制度について    ????????? 1            1 年次業務報告制度の根拠   ??????????????? 22 報告義務違反に対する罰則等   ????????????? 2        3 年次業務報告制度の趣旨    ???????????? 34 年次業務報告書の提出期限    ????????????? 35 年次業務報告書の様式  ????????????????? 36 各様式の記載方法  ??????????????????? 6(1) 〔設計等の業務に関する報告書 第一面〕   ?????? 6(2) 〔建築士事務所の業務の実績  第二面〕 ??????? 7(3) 〔所属建築士名簿      第三面〕 ???????12(4) 〔所属建築士の業務の実績   第四面〕 ???????14(5) 〔管理建築士による意見の概要 第五面〕 ???????157 報告書の提出方法   ?????????? ??????? 15(1) 提出先     ??????????????????  15(2) 提出方法     ?????????????????  15 PAGE 1設計等の業務に関する報告制度につい設計等の業務に関する報告制度について                                       社団法人北海道建築士事務所協会 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出することが義務づけられました。           な ぜ?改正建築士法においてな ぜ?        ※建築士法第23条の6(設計等の業務に関する報告書)〔平成19年6月施行〕   報告書の内容は?報告書の内容は?① 当該事業年度における事務所の業務の実績、② 所属建築士の氏名等、③ 所属建築士ごとの業務の実績、④ 管理建築士の意見の概要 出さなければ?        改正建築士法により「報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出した者」には、30万円以下の罰金が科せられることになりました。また行政処分としての懲戒等の対象になります。  ※ 建築士法第41出さなければ?いい つ提出?        改正建築士法が施行された平成19年6月20日以降、新たに始まった事業年度分について、その事業年度が終了して三ヶ月以内に提出していただく必要があります。        報告書の様式は?        報告書様式は、国土交通省令で定められていますが、記入?提出用は、社団法人北海道報告書の様式は?社団法人北海道建築士事務所協会どこへ提出?どこへ提出?受付、コンピュータシステムへの入力などの事務を北海道から受託しております。したがって、年次業務報告書の提出先は、事務所登録の手続をした社団法人北海道建築士事務所協会の各支部です。どのように提出?所定の様式に記入していただき、社団法人北海道建築士事務所協会の各支部に正本1部を提出してどのように提出? PAGE 5 PAGE 21 年次業務報告制度の根拠(1) 年次業務報告書の提出の義務化建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号:平成19年6月20日施行)により改正された建築士法第23条の6による。法第23条の6(設計等の業務に関する報告書)      建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。     一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要     二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名     三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)     四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項? 所属建築士の種別、管理建築士はその旨、登録番号及び定期講習受講年月日並びに構造?設備設計一級建築士はその旨、交付番号及び定期講習受講年月日など? 管理建築士による意見の概要(法第24条第3項)(2) 閲覧の義務化建築士法第23条の9による。法第23条の9(登録簿等の閲覧)      都道府県知事は、次に

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