スマートフォンを活用した ARコンテンツ成業務.docxVIP

スマートフォンを活用した ARコンテンツ成業務.docx

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スマートフォンを活用した ARコンテンツ成業務

スマートフォンを活用したAR(拡張現実)コンテンツ作成業務プロポーザル選定要領(目的)この要領は、スマートフォンを活用した丹波市の観光情報の発信及び誘客を図るに当たり、業務委託業者の選定(以下「本プロポーザル」という。)について、費用と効果とを総合的に評価し、最適な提案を得る必要があるため、その手続きについて必要な事項を定める。(選定の方法)選定の方法は、丹波市プロポーザル方式による契約の実施に関する要綱(平成17年5月24日訓令第38号)の定めによる。なお丹波市随意契約審査会において参加者を選定せず公募とする。(業務の概要)第3条 スマートフォンを活用したAR(拡張現実)コンテンツ作成業務の概要は、次の各号とする。(1) 観光に特化したプロモーションサイトの構築(2) AR(拡張現実)技術を活用した丹波竜及びちーたんの3D画像を作成し、化石発掘現場及び丹波竜化石工房等に出現させるシステムの構築 (3) エアタグによる観光情報の発信(4) その他スマートフォンを活用した観光振興に有益な提案2 業務の履行期限は、平成24年3月26日とする。(選定委員会)第4条 本プロポーザルを厳正かつ公平に行うため、スマートフォンを活用したAR(拡張現実)コンテンツ作成業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。2 選定委員会の委員は、副市長、企画総務部長、財務部長、産業経済部長、観光振興課長、恐竜を活かしたまちづくり課長、総務課長で構成する。3 選定委員会は、必要に応じて外部の学識経験者から意見を聴取することができる。(参加者の条件)第5条 本プロポーザルに参加することができる者は、次の各号に定める者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)で規定する参加させることができない者、又は、参加させないことができる者のいずれにも該当しないこと。(2) 丹波市の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。(3) 本プロポーザルへの参加申込書を提出した日から契約締結の日まで、丹波市長から丹波市指名停止基準(平成18年11月1日告示第778号)で規定する指名停止の措置を受けていないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(告知の方法)第6条 丹波市ホームページにおいて公告する。(参加の申込み)第7条 本プロポーザルに参加しようとする者は、様式1(プロポーザル参加申込書)を提出するものとする。  (審査及び受託予定者の選定)第8条 本プロポーザルの審査は次の各号による。(1) 本プロポーザルの審査は、次条に定める評価事項について審査し、最高得点者を本業務の受託予定者として選定する。(2) 参加者のプレゼンテーションが必要な場合は、日時、場所、留意事項等について別途通知する。(3) 選定結果については、本プロポーザル参加者に書面により通知する。(提案書等の評価)第9条 本プロポーザルの評価項目、評価事項については別表1(スマートフォンを活用したAR(拡張現実)コンテンツ作成業務提案書配点表)のとおりとする。(提出書類)第10条 本プロポーザルの提出書類は次の各号による。(1) 企画提案書提案書は、図面等を含めてA4版5ページ以内とする。「スマートフォンを活用したAR(拡張現実)コンテンツ作成業務プロポーザル実施仕様書」に従って明瞭に作成することとし、有益であると考えられる追加提案がある場合は、分かりやすく記載すること。(2) 見積書ア 業務委託見積書及び内訳書は、円単位で作成すること。(見積書様式第1号)イ 維持管理経費見積書及び内訳書は、円単位で作成すること。(見積書様式第2号)ウ 見積の明細を別途提出すること。(様式任意)(3) システム構成図(様式任意)ハードウェア及びソフトウェアのシステム構成を示した図を作成し、提出すること。(4) 機器必要スペック表(様式任意)サーバー等の必要スペック及び必要なソフトウェアを記入し、提出すること。(5) 企業概要(パンフレットも可とする。)(6) 業務経歴書他自治体等において構築した観光振興等プロモーションサイトの概要等があれば、提出すること(7) 業務実施スケジュール詳細仕様確認、システムの構築、稼働開始等の実施スケジュール表を提出すること。(失格条項)第11条 参加者又は参加者の提出した提案書等が次の各号のいずれかに該当する場合は当該の参加者は失格とする。(1) 本プロポーザルの提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの(2) 本プロポー

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