物品売买契约书-印西地区环境整备事业组合.DOC

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物品売买契约书-印西地区环境整备事业组合

物 品 売 買 契 約 書 ( 単 価 ) 印西地区環境整備事業組合(以下?発注者?という。)と            (以下?受注者?という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。 (契約の要項) 第1条 この契約の要項は、次のとおりとする。   (1)品   名     (2)規   格  別添仕様書のとおり   (3)数   量  別添仕様書のとおり   (4)契約金額        円/㎏             (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額     円/㎏)   (5)契約保証金  免除   (6)契約期間  平成27年  月  日 から 平成28年3月31日まで   (7)納入場所  千葉県印西市大塚一丁目1番地1 印西クリーンセンター (納入の通知) 第2条 受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知するものとする。 (検  収) 第3条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その通知を受けた日から起算して10日以内に、当該物品を検収するものとする。 2 物品の所有権は、検収に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検収のために必要な経費は、受注者の負担とする。 3 検収に合格したときは、発注者は、物品を受領し直ちに受領書を受注者に交付するものとする。 4 検収の結果、不合格になったときは、受注者は当該物品を遅滞なく引き取り、速やかに、物品を納入するものとする。この場合における検収は、前条及び第1項の規定を準用する。 (瑕疵担保) 第4条 受注者は、納入物品の引渡し後1年間発注者の正常な管理のもとに生じた故障又は、発見された隠れた瑕疵について、修理又は取替納入の責任を負うものとする。 (納入遅延に対する遅延利息) 第5条 受注者の責めに帰する事由により、納入期限までに物品を納入しない場合は、受注者は、発注者に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、売買代金に対し、年2.9%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする?)を乗じて得た額とする。 (契約金額の支払) 第6条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検収に合格したとき、毎月初旬に前月中に納入した分を取りまとめ発注者に報告し、当該金額を発注者に請求するものとする。但し、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 2 発注者は、受注者からの支払請求書を受理してから30日以内に代金を支払うものとする。 3 発注者は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に年2.9%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする?)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。 (支払遅延に対する遅延利息) 第7条 発注者の責めに帰する事由により第6条の支払期限までに売買代金を受注者に支払わない場合は、発注者は受注者に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額については、第5条第2項の規定を準用する。 (発注者の解除権) 第8条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)受注者が、期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合 (2)受注者から契約の解除の申し出があった場合 (3)受注者が契約の履行に付いて不正の行為をした場合 (4)受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第3者の不正の利益を図る目的又は第3者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 

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