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给水工事施行基准-名古屋上下水道局
給水工事施行基準(平成 25年 4月 1日改定個所一覧) 頁 改定内容 9 第 3条 3. 事前協議の対象に「9)更生工事」を追加 9 [解説]1.1)(1) ③「法人税法第4条第3項」を「法人税法第4条第2項」に訂正し、該当する法人等を更新(法人税法等の改正に伴う訂正) 10 2.1) 工事申込時に添付する建築確認申請の受理証明書として、指定確認検査機関に申請した場合の書類を「確認済証」から「指定確認 検査機関が受理したことを示す書類または確認済証」に変更 10~11 3. 「9)に該当する場合は、~提出すること。」を追記(更生工事を施工する場合における事前協議の詳細について追記) 13 表中 「注)消火水量は法定初期消火用水量を記入のこと。」→「注)消防法に基づく消防用水量を記入のこと。」に訂正 15 第4条 3. (以下「給水タンク」という)→(以下「受水タンク」という)に訂正 16 1.5) P308に記載の規定に基づき、「多世帯住宅の場合を除き(P308参照)、」を追記 2.1) タンク方式の採用判断基準を変更 ・タンク方式を採用すべき施設から「老人施設」を削除(ただし、常時の介護を要する等、一時的な断水時にも給水を必要とする 施設については従来どおりタンク方式を採用すべき施設とする。) ・「高齢者、障害者、乳幼児等が入所する施設等、災害による断水時に一定量の給水を確保する必要性が高い施設は、耐震性を確保 したタンク方式とすることが望ましい。」を追記 17 3.4) P308に記載の規定に基づき、「タンク方式の系統が飲用外の場合はこの限りでない。(P308 参照)」を追記 3.5) 記述の修正 21 誓約書の文面を修正(配水管工事等に伴う断水への協力、使用者への周知を誓約事項に追加) 24 2.2) 私道に布設する支管分岐本栓で、50㎜の場合に採用すべき管種を水道配水用ポリエチレン管に変更 28 図6-1 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第 13版→空気調和衛生工学便覧第 14版) 29 表6-8 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第 13版→空気調和衛生工学便覧第 14版) 48 2. 計算例における条件のうち、ボールタップの口径を 25㎜に修正(ボールタップの口径は主管口径の直近下位口径以下とする必要が あるため) 50 1.1)(2) 実測式メータは現在製作されていないことを追記 52 表 8-2 現在の採用状況に表を更新 53 表 8-3 現在の採用状況に表を更新 頁 改定内容 54 4) 自動検針装置は現在、新規での設置は行っていないことを追記 55 1)(1) 普通式各戸検針を適用できる集合住宅の条件を訂正(新設の公営集合住宅も適用可能) 1)(2) 記述の修正(遠隔式各戸検針の場合も、親メータは原則普通型メータとする。) 57~58 4. 各項目の標題等を修正 4. 「メータの設置要件」を変更 ・パイプシャフト外にメータボックスを設置する場合の条件に、「鍵をつけないこと」を追加 ・地中にメータを設置する場合の要件を追加 4. 「メータ前後の配管について」の内容を変更 ・「メータユニットを固定できない場合は床置きすること。」を削除(メータユニットは固定が必要) ・「アンカーボルト等でメータユニットを固定した場合は下流側フレキシブル管の設置を省略することができる。」を追加 ・一部の既設建物における改造の場合は、メー
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