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输出取引信用保険-商工会议所会员向け保険制度-日本商工会议所
9.支払遅延が発生した場合の対応 15 この保険で信用限度額を設定したお取引先に支払遅延が発生した場合には、次のとおりご対応いただく必要があります(既に支払遅延が発生しているお取引先には、新たに信用限度額を設定することはできません。)。 支払遅延の発生 支払遅延の発生から7日以内に引受保険会社にご通知いただきます。 「事故発生日」 支払遅延の通知受領日から起算し、債務不履行待機期間経過後も債権の全部または一部が未払のまま残っており、お取引先が債務を履行しないときに事故が発生したものとします。 支払遅延の発生から30日(支払期日延長期間)経過後に未払債権の全額を回収できない場合、それ以降にそのお取引先に対して商品を引き渡したことによって生じた債権は、この保険の対象となりません。 支払期日 この期間に商品を引き渡したことによって生じた損害 に対しては保険金をお支払いします。 支払期日から30日を経過した時以降に商品を引き渡したこと によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。 支払遅延の発生から 30日 債務不履行待機期間 (国?地域により 180日~360日) 支払遅延の通知受領日から起算し 債務不履行待機期間経過時 Copyright 2016 三井住友海上火災保険株式会社 無断転載?複写を禁止します 10.保険金をお支払いする主な場合 保険の対象である債権の回収不能が、次に掲げる事由のいずれかの直接の結果として発生した場合に保険金をお支払いします。 ① 裁判所または同種の法廷により、債務者につき破産管財人、管財人、清算人、監督委員またはこれらと同様の職務を行うものが 選任された場合 ② 和解またはこれと同様の手続が承認され、その結果に債務者およびその債務者のすべての債権者が拘束されることになった場合 ③ 被保険者が取得した債務者の財産について強制執行を行った結果、未払債権のすべてまたは一部を解消するに至らないことが資 格ある当局の書面により確認された場合 ④ 債務者が業務を行う地において適用される法制度において、前各号と同様の事態が生じたと当社が認定した場合 ⑤ 加入者証添付の別表記載の債務不履行待機期間(注)終了後も債権の全部または一部が未払のまま残っている場合 (注)「債務不履行待機期間」は、引受保険会社が期限超過の未払額についての通知を受けた日から起算するものとします。 16 Copyright 2016 三井住友海上火災保険株式会社 無断転載?複写を禁止します 11.保険金をお支払いしない主な場合(1) 次のいずれかに該当する損害に対しては保険金をお支払いしません。 (取引信用保険普通保険約款(輸出取引用)(以下、「普通保険約款」といいます。)に定められているもの) ① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人または代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた 損害 ② 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に 起因する損害 ③ 被保険者、その法定代理人または代理人が、被保険者と債務者の間で締結された契約の条項を遵守しないことによって生じた 損害または被保険者もしくは債務者の所在する国、地域もしくはその他の場所において適用される法令その他法律上の規定を 遵守しないことによって生じた損害 ④ 債務者につき「10.保険金をお支払いする主な場合」(16ページ)に規定されている手続を実行するための申立が行われた 場合、債務者が任意整理を開始した場合、または仮差押、仮処分、差押もしくは競売の命令もしくは通知が債務者に対して発 せられた場合、いずれかの状況の下で債務者に商品を引渡し、または役務を提供したことによって生じた損害 ⑤ 官公庁または法人として業務を行っていない個人に対して、商品を引渡しまたは役務を提供したことに起因する損害 ⑥ 被保険者が直接または間接に過半数の株式または持分を有する法人または経営上の決定に支配的影響を行使できる法人に対し、 商品を引渡しまたは役務を提供したことによって生じた損害および被保険者とその逆の関係に立つ法人に対し商品を引渡しま たは役務を提供したことによって生じた損害 ⑦ 不動産賃貸借または不動産リースに起因して生じた損害 ⑧ 利息に関する債権に起因する損害、契約に基づく違約金に起因する損害、および不完全な履行により、受領の際債務者が異議 を申し出た商品または役務について生じる賠償責任または費用に起因する損害 ⑨ 被保険者と債務者の間で締結された契約に基づく罰則条項、否認条項、不可抗力条項
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