宇都宫市食品自主卫生管理认证制度実施要领.pdfVIP

宇都宫市食品自主卫生管理认证制度実施要领.pdf

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宇都宫市食品自主卫生管理认证制度実施要领

宇都宮市食品自主衛生管理認証制度実施要領 (目的) 第1条 この要領は,宇都宮市食品安全条例(平成 20年条例 17号。以下「条例」という。) の認証及び届出について,市等の事務処理及び事業者の手続など必要事項を定める。 (届出の業種及び基準) 第2条 条例第 14条第1項に規定する届出ができる業種は,別表第1のとおりとする。 2 市長が定める届出に関する衛生管理基準は,宇都宮市食品安全条例施行規則(平成 20 年規則8号。以下「規則」という。)第6条第2項に規定する別表のうち,次の各号のと おりとする。 (1) 施設基準の部について,全部を満たすこと。 (2) 管理基準(共通基準)の部について,9「危害分析管理」及び 10「工程別管理」 除く全てを満たすこと。 (3) 管理基準(個別重点項目)の部については,届出の対象としないこと。 (届出の手続き等) 第3条 届出をしようとする事業者は,施設ごとに,第2項に掲げる書類を添えて市長あ て届け出るものとする。 2 市長は,前項の規定により届出書が提出されたときは,内容を審査し,届出基準に適 合していると認めるときは,届出済証を交付するとともに,届出台帳(別記様式第1号) に記載するものとする。 (届出の変更等の届出) 第4条 届出した事業者(以下「届出者」という。)は,事業者の住所・氏名,施設の名称・ 屋号等を変更したときは,変更届(別記様式第2号)により市長あて届け出るものとす る。 2 届出者が,届出した施設(以下「届出施設」という。)を廃止するとき又は自ら届出を 辞退するときは,届出済証を添えて届出廃止・辞退届(別記様式3号)により市長あて 届け出るものとする。 (届出施設の公表) 第5条 市長は,届出施設について,ホームページで公表するものとする。 (届出施設の立入調査等) 第6条 市長は,この要領の実施にあたり必要があると認めるときは,職員を食品営業施 設に立ち入らせ,事業者等に対し,その業務に関して報告を求めたり,届出に関する帳 簿,書類その他を調査させることができる。 2 職員は,届出の業務に関して知り得た秘密を関係者以外に漏らし,又は自己の利益の ために使用してはならない。 1 (届出施設の改善指導等) 第7条 市長は,前条の規定による立入調査等の結果,届出基準に適合しないと認めたと きは,当該届出者に対し改善を指導することができる。 (認証の業種) 第8条 条例第 14条第2項に規定する認証の申請ができる業種は,次の各号に示す製造業 又は販売業に該当する別表第1に掲げる業種を営む者とする。 (1)食品の製造,加工及び調理を製造業 (2)食品の販売を販売業 (認証の衛生管理基準) 第9条 規則第6条第2項で規定する衛生管理基準に係る管理基準のうち,前条別表第1 の各業種に特定の基準(以下「管理基準(特定基準)」という。)は,別表第2のとおり とする。 (認証施設の立入調査等) 第 10条 条例第 15条で規定する指定認証機関は,認証にかかる審査を行うために,認証 を申請した事業者等から必要な報告を求め,関係書類を閲覧するとともに,認証の施設 及びその施設を管理する事務所等に立ち入ることができる。 2 審査員が審査業務を行うときは,審査を受ける事業者等に対し,身分証を提示しなけ ればならない。 3 指定認証機関は,審査に関して,関係事業者等に対し技術上の助言を行うことができ る。 4 指定認証機関は,立入調査等の結果,認証等の基準に適合しないと認めたとき(軽微 な場合を除く。)は,市長あて報告するものとする。 5 指定認証機関及びその職員並びに審査員は,認証の業務に関して知り得た情報を関係 者以外に漏らし,又は自己の利益のために使用してはならない。 (認証施設の改善指導等) 第 11条 市長は,立入調査等の結果,衛生管理基準等に適合しないと認めたときは,認証 を申請した事業者等に対し改善を指導するものとする。 (認証施設の公表) 第 12条 市長は,認証施設について,ホームペー

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