大野净化槽施工基准(ワード262KB).DOCVIP

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大野净化槽施工基准(ワード262KB)

大 野 市 浄 化 槽 施 工 基 準 第1章 総 論 第1節 目 的 この浄化槽施工基準書(以下「基準書」という。) は、大野市浄化槽設置整備事業(以下「事業」という。)において実施する浄化槽工事について、浄化槽法 (昭和58年法律第43号) 第4条第5号の規定による浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽工事に関する関係法令等に基づき、浄化槽工事業者が浄化槽を施工する際や、大野市が施工状況を確認する際に留意すべき事項を定め、事業の円滑な推進および適正な浄化槽工事を確保するとともに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 第2節 適 用 1. この基準は、浄化槽法に規定する型式の認定を受けた処理対象人員10人までの浄化槽に適用する。 2. 特記による定めがあるときは、これに従うこと。 第3節 定 義 1. 浄化槽 建築基準法施行令(昭和年月日政令第号)) の除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。   2. 設置者     建築物に関する工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 3. 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものJIS A 3302-2000)によること。 2. ディスポーザを使用する場合は、国土交通大臣の認定を受けたディスポーザ対応の浄化槽とすること。 第2節 現地調査及び設置計画の策定 1. 事前調査 浄化槽工事を行うにあたり、設置者等の立会いのもと、浄化槽の設置予定現場の状況を確認すること。特に、以下事項を確認すること。 (1) 浄化槽の放流先が確保されているか、また、占有等の協議が完了しているか。 (2) 設置箇所のスペースが確保されているか。 (3) 水道管、電線ケーブル等の占用物件の確認がされているか。 (4) 浄化槽設置届出書又は建築確認等の内容適合通知書等の確認が済んでいるか。 2. 設置計画の策定 (1) 浄化槽工事業者は、浄化槽の施工に際して現地調査結果により、設置者に十分説明し、設置者の承認と協力を得た上で設置計画を策定すること。 (2) 浄化槽本体工事及び管渠工事等において、施工する工事業者が異なる場合には、工事業者間で十分打合せること。 (3) 関係者間の打合せ事項は、問題が生じないように書面により記録すること。 第3節 契 約 1. 施工に際し、請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、これを履行。契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付。 工事内容 請負代金の額 工事着手の時期及び工事完成の時期 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 契約に関する紛争の解決方法 労働安全衛生法施行令(昭和年月日政令第号)土止め支保工作業主任者JIS A 3302-2000) 建築用途 処理対象人員 建築用途の類似例 算定式 類  似 建築用途 付記?注意事項 住宅施設関係 イ 住宅 A≦130※1の場合 n = 5※2 130※1<Aの場合 n = 7※2 (A:延べ面積) (n:人員(人)) ①同一棟の物置、納屋及び別棟の離れは床面積に算入する。 ②別棟の建物が便所等の無い農業 倉庫である等、人員の利用が明らかに無い場合は、床面 から除外することができる 。 2世帯 住 宅 ①浴室及び台所が2つ以上ある住宅は、実際にもほぼ独立した生活が送られていることから、処理対象人員は10人とする。ただし、実状に応じて減ずることができる。 ※1  この値は、当該地

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